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ご存知ですか?柔道整復師(接骨院・整骨院)の正しいかかり方 〜国民健康保険・後期高齢者医療制度〜

市民課 : 2022/06/20

 柔道整復は、骨や関節、筋肉のケガの治療・応急手当を目的とする治療です。
 接骨院・整骨院で施術を受けるとき、医療保険が「使えるもの」と「使えないもの」が決められていますので、次のことに注意してください。

○健康保険が使えるもの(一部自己負担)

・医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲及びねんざ(肉離れを含む)などの診断をされ、施術を受けたとき
・あらかじめ医師から施術をすることの同意を得た骨折、脱臼の施術
 ※応急処置の場合は医師の同意は必要ありません。

○健康保険が使えないもの(全額自己負担)

・日常生活による疲れ、肩こり、スポーツなどによる肉体疲労
・病気(神経痛・五十肩・ヘルニアなど)からくる痛み (保険医療機関などで治療中の負傷箇所を同時期に柔道整復師と医師に重複して受診した場合は、全額自己負担となります)
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
・脳疾患後遺症などの慢性病
・慰安目的など

○施術を受ける際の注意点

・「いつ、どこで、何をして、どんな症状か」をしっかりと伝えましょう。
・「療養費支給申請書」に記載されている負傷名、負傷年月日、負傷の原因などが間違っていないかをよく確認しましょう。
・柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、「療養費支給申請書」には、必ず自分で署名・押印してください。
・未記入の申請書に署名・押印をしたり、印かんを預けたりしないでください。
・領収書は必ず保管し、医療費通知で金額と日数の確認をしましょう。
・施術が長期間にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診察を受けましょう。

○安芸市からのお願い

 柔道整復師への正しいかかり方をご理解いただくことで、誤った療養費の請求を防ぎ、医療費の適正化につながります。
 また、施術を受けられてから数カ月後に、受診内容調査のため、文書などにより負傷原因や施術年月日、施術内容などについてお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。


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