安芸市パートナーシップ登録制度
企画調整課 : 2023/06/01
「安芸市パートナーシップ登録制度」を始めます
パートナーシップ登録制度とは、性的少数者同士のカップルに対し、自治体が「結婚に相当する関係」と認めて登録し、証明書を発行する制度です。多くの自治体で導入されており、安芸市でも令和5年6月1日から「安芸市パートナーシップ登録制度」を始めます。安芸市パートナーシップ登録の取扱いに関する要綱(PDF:413KB)
性的少数者とは?
同性に恋愛感情をもつ人や恋愛感情をもたない人、自分の性に違和感がある人などのことを言います。性的マイノリティ、LGBTとも言われ、性のあり方は多様化しています。
「LGBT」とは?
- Lesbian 女性同性愛者
- Gay 男性同性愛者
- Bisexual 両性愛者
- Transgender 身体的性と性自認が異なる人
4つの英単語の頭文字をとって「LGBT」と言われており、近年では「Questioning(性的指向・性自認が定だまらない人)も含めた「LGBTQ」や、その他の様々なセクシュアリティも併せて「LGBTQ+」とも言われています。
なぜパートナーシップ制度が必要?
日本では同性婚が認められていないため、救急搬送や入院時に病状説明や面会を認められないといった、生活するうえでさまざまな弊害がありました。パートナシップ登録をすることで、公にパートナーと証明することができ、色々な制度やサービスが利用できるようになります。
パートナーシップ登録でできること
- 公営住宅の入居申込や同居申請
- 病院での面会や手術の同意
- 通信会社の家族割引の適用
- 生命保険の受取人になること
- 福利厚生の介護休暇等の取得 など
※民間企業や自治体によって適用範囲は異なる場合があります。
パートナーシップ登録の対象者
パートナーシップの関係(※)にあり、下記の要件をすべて満たす二人
- 成年(18歳)に達していること
- パートナーシップ登録を受ける意思を有すること
- 配偶者がいないこと
- 当該パートナーシップの相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと
- 安芸市に住所があること
(※)パートナーシップの関係とは
お互いを人生のパートナーとし、経済的、物理的、精神的に協力し、継続的な共同生活を行っている、又は行うことを約束している関係
申請に必要な書類
- 安芸市パートナーシップ登録申請書
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 婚姻していないことがわかる書類(戸籍抄本、独身証明書など)
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
- 通称名の登録を希望する場合は、当該通称名を日常的に使用していることがわかる書類(当該通称名宛に届いた郵便物、社員証等)
※その他市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
登録の流れ
○事前予約
申請日の原則1週間前までに、電話又はメールでご連絡ください。必要書類の確認や、受付日の調整を行います。
▽連絡先
☎0887-35-1012
✉kikaku@city.aki.lg.jp
※平日8時30分から17時15分受付
○申請受付
指定の日に、お二人そろって来庁していただき、申請書類を受け付けます。
※平日9時から16時30分受付
※個室での受付も可能です。ご相談ください。
○登録
申請書類を確認し、パートナーシップ登録簿に登録し、登録証を交付します。
※申請から交付までに1週間程度かかります。
※郵送での交付も可能です。
その他の手続について
○登録事項の変更
登録申請時に記載した事項に変更があった場合は、登録事項変更届の提出が必要です。
○パートナーシップを解消したとき
下記に該当する場合は、登録解除届兼登録証等返還届の提出が必要です。
- パートナーシップを解消したとき
- 登録者の一方が死亡したとき
- 登録者の双方または一方が市外に転出したとき
※転勤等による一時的な転出は除きますが、一度ご連絡ください。
安芸市パートナーシップ登録解除届兼登録証等返還届(PDF:81KB)
○登録証等を紛失したとき
登録証又は登録カードを紛失、毀損等した場合は、再交付申請書を提出してください。
安芸市パートナシップ登録証等再交付申請書(PDF:78KB)