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監査・審査等の種類(主なもの)
監査事務局 : 2013/01/04
定期監査・随時監査(地方自治法第199条第4項・第5項)
市の全機関(本庁各課、各出先機関)における公金の支出や契約事務などに関する事務及び公営企業会計に係る事業(水道事業)の管理について、毎年1月に監査を行っています。財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を実施します。住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
住民監査請求は、市民が市の執行機関や職員による財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結など)が違法又は不当であると認めるとき、又は財産管理などを怠る事実があるとき、これらを証明する書類を添えて監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。住民監査請求が法定の要件を満たしている場合、監査委員は監査を行い、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対し必要な措置をとるよう勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。また、請求に理由がないと認めるときは、理由を示して請求人に通知し、同じく公表します。