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安芸市観光施設敷地内における直販所等の出店申請ができます

商工観光水産課 : 2023/07/25

公共空間の有効活用の一環として、観光施設敷地内に地域特産品等の販売や食を提供するスペースを設け、にぎわいを創出し、市民等が親しみを持てる憩いの場とするとともに、事業者等の出店機会の確保と地域経済の循環を図ります。

概要

(1)出店場所(下記PDF参照)
安芸市井ノ口字一ノ宮北甲1635番1
安芸市伊尾木字洞ノ南183番1
安芸市伊尾木字洞ノ南177番10
(2)使用料
使用料は安芸市財産条例第8条第1項第1号の規定に基づき、当該土地の価額に100分の4を乗じて得た額を年額とし、使用期間に1年に満たない端数があるときは、日割計算とします。

また、使用を許可した1年を超えない期間における使用料の全額が1,000円未満であるときは、当該期間の使用料は1,000円とします。
(3)支払方法
納付書払い(前払い)
悪天等により出店を見送る場合等でも既に納付した使用料は、還付できません。
(4)出店形態
販売品目は、地場産品や飲食物等とし、販売にあたり法令により必要となる許可、資格等を有すること。酒類の販売は不可です。また、キッチンカー及び自走式の移動販売車で出店する場合は、保健所の許可を受けてください。
※電気・水道設備は、出店者で準備してください。
(5)営業可能日時
午前8時30分から午後5時15分までの間(搬入・搬出にかかる時間を含む。)
※公用又は公共の用に供するため出店不可とする場合があります。


出店申込方法

(1)申請書類
行政財産使用許可申請書
(営業時間及び主な販売品目を記載すること。また、販売品目の写真等を添付すること)
(2)受付期間
出店日の前月1日から出店を希望する日から起算して10日前まで

申請書(Word:17KB)

出店場所(PDF:471KB)




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