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住民税非課税世帯への7万円の給付金について

総務課 : 2024/04/19

令和5年11月2日に閣議決定された住民税非課税世帯を対象とする給付金について、ご案内いたします。

●支援対象世帯
次の2つの要件を満たす必要があります。
・令和5年12月1日(基準日)時点で、安芸市に住民登録がある世帯
・同一の世帯に属する方全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
※既に他市区町村が実施する、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠等を活用した給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
※租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は対象外です。

●支給額
1世帯あたり7万円
※給付は1度限り、差押禁止および非課税収入となります

●申請方法等
(1)「令和5年度安芸市住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(3万円/世帯)」を受給した世帯で,世帯構成に変更がない世帯については,令和6年2月20日に「支給のご案内」の配達を依頼しました。

【受給手続】
支給要件を満たす場合は手続不要です。「令和5年度安芸市住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(3万円/世帯)」を受給した口座に振り込みます。

【振込予定日】
「支給のご案内」に記載があるので、ご確認ください。
 

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
該当する場合には、必ず令和6年3月5日17時までに安芸市総務課までご連絡ください。
以下の書類のご提出についてご案内いたします。

 
【提出書類】
・非該当届出書
 

○振込先口座の変更を希望の場合、給付金の受給を辞退される場合は、令和6年3月5日17時までに安芸市総務課までご連絡ください。以下の書類のご提出についてご案内いたします。

 
【提出書類】
・口座登録届出書
・受給拒否届出書

※期限までに非該当届出書、口座登録届書、受給拒否届出書
の提出がない場合、「支給のご案内」に記載の口座へ振り込みます。

(2)令和5年6月2日以降に本市に転入された世帯の方等へは、別途、申請書をお送りします。同封の申請書に必要事項をご記入のうえ添付資料とともに,同封の返信用封筒にて下記期限までに安芸市総務課までご返送ください。

※令和5年度住民税(令和4年1月〜令和4年12月分の収入に係る住民税)に係る申告が未申告で、申告により世帯全員の令和5年度住民税が非課税となった場合や、課税であるが、修正申告により世帯全員の住民税が非課税となった場合は、本給付金の対象となることが考えられます。下記申請書により、下記提出期限までに申請が必要です。

※DV等を理由に避難されている方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に本市に避難し、基準日(令和5年12月1日)時点で、本市の住民基本台帳に登録されていない場合であっても、一定の要件を満たせば、給付金を受給できる場合があります。総務課までご相談ください。

【提出書類】

申請書(PDF:94KB)

記載例(PDF:106KB)

 
【提出期限】
令和6年5月31日(金)


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