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安芸市総合評価方式取扱要綱の改正について

企画調整課 : 2024/11/28

安芸市総合評価方式取扱要綱について、一部見直しを行いましたので公表します。

総合評価方式取扱要綱の改正(令和6年12月2日から)

安芸市総合評価方式取扱要綱(R6.12月~)(PDF:950KB)


〇変更内容
・配置予定技術者の雇用関係を証明する書類の変更
 マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、3か月以上の雇用関係を証明する書類としていた健康保険証に代わり、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」を主たる証明書類とします。
 なお、証明書類は、3か月以上の雇用関係を証明できる書類であれば、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」以外の書類でも差し支えありません。
 ※発行済みの健康保険証で有効期限までの間は証明書類として使用可能です。

〇変更の時期
令和 6 年 12 月 2 日以降に告示する入札から適用します。
※様式の別紙1及び別紙2が一部変更されます。



総合評価方式取扱要綱の改正(令和5年11月1日から)

安芸市総合評価方式取扱要綱(R5.11月~)(PDF:639KB)


〇主な変更内容
・工事実績の条件について
「配置予定技術者の能力」の条件(同種工事の施工実績)については、これまで「企業の施工能力」の条件(同種工事の施工実績)と同じとしていましたが、別途設けることができるように変更しました。
・配置予定技術者の能力の評価について
 申請書等の提出時に配置予定技術者を特定することができない場合は、2人までに限り候補者をもって申請することができるものとし、この場合は、評価値が低い者を審査対象とするように変更しました。
〇変更の時期
 令和5年11月1日以降の告示から実施します。
※告示文が一部変更されます。



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