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【令和6年3月1日から】戸籍謄本等の請求が便利になります~広域交付が始まります~
市民保険課 : 2024/03/05
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※以下の場合は、広域交付での請求ができません。本籍地市区町村へご請求ください。
・父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍
・代理人による請求
・郵送での請求
マイナンバーカード
運転免許証
パスポート
在留カード 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。
後日交付をご希望の場合は、受付時にその旨をお申し出ください。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
戸籍謄本等の広域交付とは
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村窓口で請求できます。また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※以下の場合は、広域交付での請求ができません。本籍地市区町村へご請求ください。
・父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍
・代理人による請求
・郵送での請求
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。マイナンバーカード
運転免許証
パスポート
在留カード 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
発行できる戸籍の種類と手数料
戸籍の種類 | 内容 |
手数料 (1通につき) |
戸籍全部事項証明書(謄本) | 戸籍に記載された全員の事項をすべて記載したもの | 450円 |
除籍全部事項証明書(謄本) | 婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項をすべて記載したもの | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全員の事項をすべて記載したもの | 750円 |
※個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、紙戸籍等でコンピュータ化されていない戸籍、戸籍の附票は発行できません。
請求から交付までにかかる時間について
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行までに非常に時間がかかります(目安:90~120分程度)。お時間に余裕を持ってお越しください。受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。
後日交付をご希望の場合は、受付時にその旨をお申し出ください。