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児童扶養手当

福祉事務所 : 2024/03/06

制度目的

 児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで、ひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している人、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

 児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。詳しくはお問合せください。

受給資格

 次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父・母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。
 なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
 また、心身に概ね中度以上の障害がある場合は、20歳まで手当が受けられます。

1.父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
2.父または母が死亡した児童
3.両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障害の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童
7.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8.未婚の母の児童
9.その他、生まれたときの事情が不明である児童

 

手当が支給されない場合

 

1.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
2.児童や手当を受けようとする父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
3.手当を受けようとする父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻
 関係と同様の事情にあるときを含みます。)
4.児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき

手当額

【令和6年4月からの手当額】
・全部支給 45,500円
・一部支給 45,490円から10,740円
上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。
児童が2人の場合は、上記金額に、5,380円から10,740円の加算、3人目以降はさらに1人当たり3,230円から6,440円ずつ加算されます。

所得に応じて支給額に変動があります。所得制限を超える場合は一部または全部の支給が停止となります。

所得制限・所得上限について

 前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の人は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

税法上の扶養親族の数 請求者本人

・扶養義務者

・配偶者

・孤児等の養育者

全部支給される者 一部支給される者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
以上1人増すごと 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算

支給日

・1月(11月分から12月分)
・3月(1月分から2月分)
・5月(3月分から4月分)
・7月(5月分から6月分)
・9月(7月分から8月分)
・11月(9月分から10月分)
 支給日は、支給月の11日です。11日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

手当受給者の届出

 手当受給中は、次のような届出等が必要です。
 届出が遅れたり、忘れたりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますので、必ず提出してください。

【必要な届出等】

現況届

受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。該当者には7月末に案内状等を送付します。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届 氏名・住所・金融機関口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

当証書を他人に譲渡したり、質に入れたりすることはできません。

偽りその他、不正な手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

適切な受給のために

【書類・資料の審査及び調査】
 受給資格の有無などを確認するため、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の写しの提供など)の追加提出をお願いする場合があります。(児童扶養手当法第28条)

 提出いただいた書類により審査を行いますが、その際に必要な事項について確認が取れない場合は、改めて調査をさせていただくことがあります。(児童扶養手当法第29条)

 調査をさせていただく中で、やむを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。

【罰則等】

 質問や調査に応じていただけない場合は、手当額の全部、または一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)

 また、必要な書類などを提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。(児童扶養手当法第15条)

 万が一、偽りの申告など不正な手段で手当を受給した場合、児童扶養手当法に基づき、
1.お支払いした手当を全額返還(児童扶養手当法第23条)
2.3年以下の懲役または30万円以下の罰金(児童扶養手当法第35条)
に処せられることがあります。


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