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保育所・園の入所について
福祉事務所 : 2024/03/15
保育所入所のしおりと申込書は、福祉事務所こども係と各保育所にございますので、入所をご希望の人はお問合せください。
入所希望月の3ヶ月前の月末までに、こども係へ必要書類を提出してください。
(例)8月入所の場合: 5月末までに書類を提出
※緊急の場合は、こども係にご相談ください。
○入所申込書
○添付書類
「教育・保育給付認定申請書兼入所申込書」に併せて提出をお願いします。
下記添付書類確認一覧表をご確認いただき、ご家庭の状況に合った添付書類をご準備ください。
○その他書類
申請・認定内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。
提出のあった翌日からの認定変更となりますので、速やかに変更届を提出してください。(添付書類が必要な場合があります。)
(例)保育を必要とする事由の変更
住所・氏名の変更
保護者の異動(結婚・離婚等) など
・保育料の算定は8月分までは前年度の市町村民税をもとに、9月分~年度末までは現年度の市長村民税をもとに決定します。
・3~5歳児の全世帯の保育料は0円(無償)です。
・第2子以降は軽減申請をしていただけると無料となります。
上記保育時間に加え、就労時間の都合等やむを得ない理由により、認定された保育時間を超えて保有する必要があると認められた児童を対象に、延長保育を実施します。
ただし、保育料とは別に料金が必要になります。
(利用には別途、延長保育利用申請書が必要です。)
そのため、教育(1号)認定の子供の受け皿として、公立7保育所で受け入れを行っております。
入所希望やご不明な点がございましたら福祉事務所こども係までご連絡ください。
支援の必要な児童について、支援計画の作成や環境構成の工夫、加配保育士の配置等を行っています。
お子さんに気になる様子が見られる場合など、子育てでお困りの方は、保育所・園または福祉事務所こども係にご相談ください。 【問合せ先】
安芸市福祉事務所 こども係
TEL:0887-37-9452
FAX:0887-35-1028
e-mail:kodomo@city.aki.lg.jp
入所希望月の3ヶ月前の月末までに、こども係へ必要書類を提出してください。
(例)8月入所の場合: 5月末までに書類を提出
※緊急の場合は、こども係にご相談ください。
入所のしおり・入所申込書・添付書類等について
○入所のしおり令和6年度保育所入所のしおり(1)(申請)(PDF:1.53MB)
令和6年度保育所入所のしおり(2)(生活)(PDF:793KB)
※民生委員・児童委員名簿はホームページに載せていませんので、入所のしおりの冊子をご覧いただくか、こども係にお問い合わせください。○入所申込書
教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(様式)(PDF:202KB)
教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(記入例)(PDF:373KB)
○添付書類
「教育・保育給付認定申請書兼入所申込書」に併せて提出をお願いします。
下記添付書類確認一覧表をご確認いただき、ご家庭の状況に合った添付書類をご準備ください。
提出書類 添付書類 |
備考 |
|||
(1) | 就労 |
会社員等雇用されている方 (パート、就労予定、復帰含) |
・就労証明書 | 雇用期間が決まっており、契約が更新となった場合は、更新時に就労証明書を再提出してください。 |
自営業・農業・漁業等 (専従者も含) |
・就労証明書 ・就労証明書添付書類 (営業の確認ができるもの) |
営業の確認できる書類 (営業許可証、登記事項証明書、開業届、確定申告書、源泉徴収票等の写し など) |
||
(2) | 妊娠、出産 |
・入所理由申立書 ・母子健康手帳の写し |
母子健康手帳(母子名・出産予定日記入ページ)の写し | |
(3) | 病気・ケガ・障害 |
・入所理由申立書 ・病状が確認できる書類の写し |
診断書や身体障害者手帳など病状が確認できる書類の写し | |
(4) | 介護・看護 | ・介護・看護証明書 | 証明書には民生委員・児童委員の証明が必要 | |
(5) | 災害復旧 |
・入所理由申立書 ・り災状況が確認できる |
り災証明書等 | |
(6) | 求職活動 |
・求職活動申立書 ・求職受付票の写し |
求職受付票または雇用保険受給資格者証の写し |
|
(7) | 就学・職業訓練 |
・入所理由申立書 ・就学や職業訓練の状況が確認できるもの |
在学証明書・学生証の写し、授業のカリキュラム表など就学状況が確認できる書類の写し | |
(8) | 虐待・DV | ・配偶者からの暴力被害者等の保護に関する証明書(保護命令の写し)等 | ||
(9) | 育児休業 |
・就労証明書 ・入所理由申立書 |
※すでに保育所に入所している場合のみ利用可能です。 | |
転入 | 1月2日以降に安芸市に転入された方 |
【他市町村からの転入】 転入前市町村との情報連携により市町村民税等の確認ができない場合は市町村民税の課税証明書の提出が必要になる場合があります。 |
||
【国外からの転入】 前年・今年の年間収入が確認できる書類をご提出ください。 |
就労証明書添付書類(※自営業等雇用されていない方)(PDF:70KB)
○その他書類
申請・認定内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。
提出のあった翌日からの認定変更となりますので、速やかに変更届を提出してください。(添付書類が必要な場合があります。)
(例)保育を必要とする事由の変更
住所・氏名の変更
保護者の異動(結婚・離婚等) など
教育・保育給付認定変更申請書兼申請内容変更届(PDF:152KB)
保育料について
(参考)令和5年度の保育料は、下記月額表のとおりです。・保育料の算定は8月分までは前年度の市町村民税をもとに、9月分~年度末までは現年度の市長村民税をもとに決定します。
・3~5歳児の全世帯の保育料は0円(無償)です。
・第2子以降は軽減申請をしていただけると無料となります。
令和5年度利用者負担額(保育料)月額表(PDF:101KB)
保育時間について
公立7保育所、私立1保育園の保育時間は以下の通りになります。保育所・園名 |
開設時間 平日 |
開設時間 土曜 |
安芸おひさま保育所 |
7:30~18:30 | 7:30~18:30 |
穴内保育所 | 8:00~17:30 | 8:00~12:00 |
赤野保育所 | 8:00~17:30 | 8:00~12:00 |
井ノ口保育所 | 8:00~17:30 | 8:00~12:00 |
伊尾木保育所 | 8:00~17:30 |
8:00~12:00 |
川北保育所 | 8:00~18:00 | 8:00~12:00 |
土居保育所 | 8:00~18:00 | 8:00~12:00 |
矢ノ丸保育園 | 7:30~18:30 | 7:30~18:30 |
上記保育時間に加え、就労時間の都合等やむを得ない理由により、認定された保育時間を超えて保有する必要があると認められた児童を対象に、延長保育を実施します。
ただし、保育料とは別に料金が必要になります。
(利用には別途、延長保育利用申請書が必要です。)
感染症や服薬について
入所のしおり26・27ページをご確認いただき、入所後、必要な場合には下記の書類を保育所に提出してください。特別利用保育について
現在、安芸市には幼稚園がございません。そのため、教育(1号)認定の子供の受け皿として、公立7保育所で受け入れを行っております。
入所希望やご不明な点がございましたら福祉事務所こども係までご連絡ください。
要支援児への対応
支援の必要な児童について、支援計画の作成や環境構成の工夫、加配保育士の配置等を行っています。
お子さんに気になる様子が見られる場合など、子育てでお困りの方は、保育所・園または福祉事務所こども係にご相談ください。 【問合せ先】
安芸市福祉事務所 こども係
TEL:0887-37-9452
FAX:0887-35-1028
e-mail:kodomo@city.aki.lg.jp