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障害者手帳について

福祉事務所 : 2024/03/13

 障害者手帳は、下記の3種類です。
 障害者手帳の取得手続きについては福祉事務所障害ふくし係で手続きできます。不明な点等はご相談ください。
 *障害者手帳の取得対象であるかどうかについては医師の診断によるため、まずは主治医にご相談ください。

身体障害者手帳

 障害の程度に応じて1級から7級までの等級があります(7級の障害単独では手帳交付されません)。また、移動の困難な状況に応じて第1種と第2種に分かれています。
 身体障害者手帳をお持ちの方は、その障害の程度などに応じて各種の制度を利用できます。

▽対象となる障害
 肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、腎臓の各機能に永続する障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

療育手帳

 障害の程度に応じてA(最重度・重度)・B(中・軽度)の区分があります。
 療育手帳をお持ちの方は療育指導や、在宅サービス・施設サービス(通所・入所)などを利用できます。

▽対象となる方
 療育福祉センターまたは幡多児童相談所で知的な障害があると判定された方

精神障害者保健福祉手帳

 障害の程度に応じて重度のものから1級、2級、3級の区分があり、手帳は各種の福祉サービスを受けやすくするために創設されました。
2年ごとに更新する必要があります。

▽対象となる方
 精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制限のある方


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