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障害児・者の医療制度について

福祉事務所 : 2024/03/13

障害を持つ人を対象とした医療制度は次のようなものがあります。
詳しい内容についてはお問合せください。

重度心身障害児・者医療費助成制度(福祉医療)

重度障害のある人の医療費について、医療保険の自己負担分が助成されます。ただし、65歳以上で平成15年10月1日以後、新たに重度障害者の認定を受けた人は、対象となりません。(市町村民税非課税世帯の人を除く)

▽対象者
・身体障害者手帳 1級2級の人
・療育手帳 A1(最重度)またはA2(重度)の人
・身体障害者3級または4級を所持し、療育手帳B1(中度)の知的障害と認定された18歳未満の合併障害の人

自立支援医療(更生医療)

日常生活や社会生活を容易にするため、障害を軽減したり、機能回復させたりするための医療を、指定医療機関で受けることができます。

▽対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方

▽対象となる医療例(一部)
(心臓機能)弁形成術、弁置換術、ペースメーカー植え込み術
(腎臓機能)人工透析、腹膜透析、腎移植術
(肢体)関節固定手術、人工関節置換術 

▽自己負担額
原則として、1割となりますが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たり負担上限額が設けられています。

自立支援医療(育成医療)

身体に障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患の医療費を助成します。助成を受けられる医療機関は、全国の指定された医療機関です。

▽対象者
18歳未満の方

▽自己負担額
原則として、1割となりますが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たり負担上限額が設けられています。

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患の治療のために医療機関に通院している人を対象に医療費を公費で負担します。

▽対象者
統合失調症、精神作用物資による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人で、通院による精神治療を継続的に要する程度の病状のある人

▽自己負担額
原則として、1割となりますが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たり負担上限額が設けられています。


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