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自転車用ヘルメットの購入費補助について
総務課 : 2024/05/11
自転車乗車用ヘルメットの着用を促進することで、自転車の交通事故による被害の軽減、並びに、交通安全意識の向上を図ることを目的として、自転車用ヘルメット購入に対する補助を行います。
※道路交通法により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
・安芸市内の販売店で購入した新品であること。
・SGマーク、JCFマーク等の安全基準に関する認証を受けていること。 ※ヘルメットの使用者が同種の他の補助金・助成を受けている場合は補助対象となりません。
※上限2,000円、円未満の端数は切捨て
(令和6年度は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに購入したヘルメットが対象です)
必要提出書類
安芸市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付申請書兼請求書
【添付書類】
・ヘルメットを購入した際の領収書等の写し(購入年月日、購入店名、商品名、購入金額の記載があるもの)
・安全基準に関する認証等(保証書、取扱説明書、カタログ等)の写し
・補助金の振込口座を確認できる書類の写し(金融機関本支店名、口座番号、口座名義を確認できることが必要です。)
※上記以外に必要書類を求める場合があります。
・安芸市小中学校通学用ヘルメット購入費補助金交付要に基づきヘルメット購入費の助成を受けた場合や、安芸市以外の他の地方公共団体その他団体から、同種の補助金等の交付を受けた場合は、安芸市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金の補助対象となりません。
※道路交通法により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
補助対象者
安芸市内に住所を有している(住民登録している)方対象となるヘルメット
・自転車の乗車時に着用し、交通事故の衝撃及び転倒から頭部を保護する目的で製造されたものであること。・安芸市内の販売店で購入した新品であること。
・SGマーク、JCFマーク等の安全基準に関する認証を受けていること。 ※ヘルメットの使用者が同種の他の補助金・助成を受けている場合は補助対象となりません。
補助額
ヘルメット購入費用の2分の1※上限2,000円、円未満の端数は切捨て
補助金の申請の手続き
対象となるヘルメットを購入後、添付書類を添えて、購入した年度内に申請書を総務課に提出してください。(令和6年度は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに購入したヘルメットが対象です)
必要提出書類
安芸市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付申請書兼請求書
【添付書類】
・ヘルメットを購入した際の領収書等の写し(購入年月日、購入店名、商品名、購入金額の記載があるもの)
・安全基準に関する認証等(保証書、取扱説明書、カタログ等)の写し
・補助金の振込口座を確認できる書類の写し(金融機関本支店名、口座番号、口座名義を確認できることが必要です。)
※上記以外に必要書類を求める場合があります。
その他
・補助金の交付は、ヘルメットの使用者に対し、3年度間に1回、1回につき1個までとします。・安芸市小中学校通学用ヘルメット購入費補助金交付要に基づきヘルメット購入費の助成を受けた場合や、安芸市以外の他の地方公共団体その他団体から、同種の補助金等の交付を受けた場合は、安芸市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金の補助対象となりません。