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令和6年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯給付金について
総務課 : 2024/08/01
令和6年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金について
令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して物価高騰支援給付金(10万円)を支給します。
また、上記給付金の対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、当該世帯の世帯主に児童1人あたり5万円を給付します。
ただし、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯(安芸市以外の自治体で対象世帯となった場合も含む)は、原則対象外となります。
※未申請・辞退となった世帯についても対象外です
※給付は1度限り、差押禁止および非課税収入となります
通知等
対象と考えられる世帯に、令和6年7月末に書類を発送しました。(世帯に未申告の方がいる世帯、令和5年12月2日以降の転入者がいる世帯等を除く)。同封の確認書の内容を確認のうえ、必要事項を記載し、本人確認書類と口座確認書類を添付し、令和6年10月31日までに総務課までご返送ください。
※令和6年度住民税の修正申告により、世帯全員が令和6年度住民税非課税になった場合など、本給付金の対象となることが考えられる場合がありますが、申請が必要となります。
対象世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で安芸市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税の世帯※下記のいずれかに該当する場合は給付の対象となりません。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯(安芸市以外の自治体で対象世帯となった場合も含む)は対象外です。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
・既に、他の市区町村から同様の給付金の支給を受けた世帯、または給付を受けた世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
・租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は対象外です。
こども加算について
上記対象世帯のうち、対象となる児童がいる世帯は、児童1人当たり5万円が給付(加算)されます。●対象となる児童
1 令和6年6月3日(基準日)時点で同一世帯内にいる18歳以下の児童
※平成18年4月2日生まれ以降の児童
2 令和6年6月4日以降(基準日以降)から令和6年10月31日(申請期限)までに生まれた児童(新生児)
※申請期限までに書類の提出があったものに限ります。
3 別世帯だが、扶養している児童
●対象とならない児童
・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童
・他の市区町村で同様のこども加算給付金の対象となった児童
●支給額
児童1人あたり5万円
※給付は1度限り、差押禁止および非課税収入となります
●申請方法等
対象と考えられる世帯に対し、令和6年7月末に確認書等に「こども加算給付申請書(請求書)」を同封し発送いたしました。
申請書に必要事項をご記入のうえ、総務課までご返送ください。
●提出期限
令和6年10月31日(当日消印有効)
※令和6年6月3日から令和6年10月31日までに生まれた新生児については令和6年11月20日まで(当日消印有効)
●住民基本台帳上は別の住所だが扶養している児童がいる場合は、下記の書類も必要です。
・令和6年6月3日時点で別居している児童の「戸籍謄本」と「住民票謄本」
※別の住所地に住んでいる児童の世帯状況と親子関係の確認のために必要です。ただし、対象児童の住所が安芸市の場合、住民票謄本は省略できます。
※発行から3ヶ月以内のもの
※ 住民票謄本は、世帯主との続柄、戸籍・筆頭者の項目があるもので、住基コード、マイナンバーは不要です。
・別居監護申立書