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国民健康保険の保険証について

市民保険課 : 2024/07/26

国民健康保険の保険証をお送りしました

 令和6年度の国民健康保険の保険証を令和6年7月下旬にお送りしました。なお、マイナ保険証の導入に伴い、保険証の一斉発送は今回が最後となります。
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 マイナ保険証の導入に伴い、令和6年12月2日から現行の保険証は廃止されますが、今回お送りする保険証は令和6年12月2日以降も、有効期限まではご使用いただけます。
 なお、今回お送りする保険証の有効期限が「令和6年8月2日~令和6年12月1日」の場合は、有効期限内に再度保険証をお送りします。

保険証台紙下部の個人番号下4桁の確認について

 今回お送りする保険証台紙下部に、個人番号の下4桁が記載されています。この番号はマイナ保険証の登録有無に関わらず、全員に記載されています。
 万が一ご自身の個人番号下4桁と相違がある場合は、安芸市役所市民保険課国保年金係(0887‐35‐1002)までご連絡ください。
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令和6年12月2日以降について

◉マイナ保険証登録済みの方
 原則マイナンバーカードを使用してください。なお、令和6年度の国民健康保険の保険証が有効期限を迎えるまでに「資格情報のお知らせ※」を発行します。

(1)新規に国保の資格を取得された方
 マイナンバーカードを使用してください。併せて「資格情報のお知らせ」を発行します。

(2)保険証を紛失された方
 マイナンバーカードを使用してください。なお、令和6年度の国民健康保険の保険証が有効期限を迎えるまでに「資格情報のお知らせ※」を発行します。

(3)70歳になられた方
 マイナンバーカードを使用してください。併せて「資格情報のお知らせ」を発行します。

※資格情報のお知らせ…国保の資格や医療費の負担割合を確認できる書類です。単体での使用はできませんが、マイナンバーカードと併せて提示することで、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診することができます。

◉マイナンバーカードを取得していない または マイナ保険証未登録の方
 令和6年度の国民健康保険の保険証が有効期限を迎えるまでに保険証と同様に使用できる「資格確認書※」を発行します。なお、発行にあたって申請は不要であり、対象者全員にお送りします。

(1)新規に国保の資格を取得された方
 「資格確認書」を発行します。

(2)保険証を紛失された方
 「資格確認書」を発行します。

(3)70歳になられた方
 「資格確認書」を発行します。

※資格確認書…資格確認書は、保険証の代わりになるものです。保険証の廃止に伴い、原則的にマイナ保険証で医療機関等を受診します。ただし、マイナンバーカードを取得していない方や、取得していても保険証として利用登録をしていない方は、資格確認書で医療機関等を受診することができます。

マイナ保険証をご活用ください

 マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下の3つのステップが必要です。
 STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
 STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
 STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

 また、マイナ保険証を利用することで、以下のメリットがあります。
 (1)データに基づく、より良い医療が受けられる
 (2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
 (3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
 (4)医療現場で働く人の負担を軽減できる


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