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介護障害移送サービス事業
健康介護課 : 2024/07/29
車椅子を常用している高齢者及び身体障害者等が公共交通機関等を利用することが困難なため、移送用車両により利用者の居宅と福祉、保健、医療施設等に介護タクシーを利用する場合、その料金の一部を助成しています。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者のうち、直近の認定調査または主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度B1以上の認定を受けている方
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳所持者
(3)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第1条に規定する難病患者
・介護障害移送サービス事業利用兼助成申請書
・介護障害移送サービス事業利用料助成金受領委任払いに係る委任状(えくぼ介護タクシー、ことぶき介護タクシー)
・介護障害移送サービス事業利用希望調書
健康介護課介護保険係 TEL:35-1003
・65歳未満で要介護認定を受けておらず、身体障害者手帳をお持ちの方
福祉事務所障害ふくし係 TEL:37-9451
利用対象者
安芸市に住所を有し、日常生活において車椅子を常用しており、単独で公共交通機関を利用できない方で、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する方とします。(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者のうち、直近の認定調査または主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度B1以上の認定を受けている方
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳所持者
(3)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第1条に規定する難病患者
事業内容
安芸市内の介護タクシー事業者が移送用車両により利用者の居宅と福祉、保健、医療施設との間を送迎する場合に限り、費用を助成するもの。助成額
片道1,500円を上限とし、これを超える場合は自己負担。助成方法
助成は、助成する額を市から事業者に支払うことによって行う。(受領委任払い)利用料
利用者は、利用1回につき片道200円を負担する。利用回数
1か月に4回まで。(片道利用の場合であっても1回の利用とみなす)利用申請
利用希望の場合は、下記の申請書等を提出してください。・介護障害移送サービス事業利用兼助成申請書
・介護障害移送サービス事業利用料助成金受領委任払いに係る委任状(えくぼ介護タクシー、ことぶき介護タクシー)
・介護障害移送サービス事業利用希望調書
問合せ・提出先
・利用希望者が65歳以上の方、または要介護認定を受けている方で身体障害者手帳をお持ちでない65歳未満の方健康介護課介護保険係 TEL:35-1003
・65歳未満で要介護認定を受けておらず、身体障害者手帳をお持ちの方
福祉事務所障害ふくし係 TEL:37-9451