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後期高齢者医療保険の資格確認書について

市民保険課 : 2025/08/04

後期高齢者医療保険の資格確認書をお送りしました

 令和7年度の後期高齢者医療保険の「資格確認書(うす紫色)」を令和7年7月下旬にお送りしました。今年度はマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)の有無にかかわらず、被保険者全員にお送りします。(令和8年度以降の取扱いは未定です)

「資格確認書」は、これまでの保険証の代わりとなるものです。医療機関受診時などに提示いただくことで、これまで通りの医療を受けることができます。
「マイナ保険証」をお持ちの方は、「マイナ保険証」または「資格確認書」のどちらもご使用いただけます。

資格確認書について

 ◉75歳になられる方
 75歳の誕生日までに「資格確認書」をお送りします。「資格確認書」には、氏名・生年月日・自己負担割合・有効期限などが記載されていますので、記載内容をご確認ください。(住所は裏面に住所記入欄が設けられており、被保険者による自署となります)

 ◉資格確認書の任意記載事項
 限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証は、発行されないため、資格確認書の任意記載事項となります。任意記載事項の記載には申請が必要です。
(申請に必要なもの:資格確認書)

 ※一度申請された方は、新たに申請されなくても継続して資格確認書に任意記載事項が記載された状態で交付されます。

 ※マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等の窓口で情報提供に同意することで、市役所に申請されなくても支払いが自己負担限度額までとなります。ぜひご利用ください。

 ※91日以上の長期入院該当による入院食事代療養費等の減額については、マイナ保険証の有無にかかわらず申請が必要です。

マイナ保険証をご活用ください

 マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下の3つのステップが必要です。
 STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
 STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
 STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

 また、マイナ保険証を利用することで、以下のメリットがあります。
 (1)データに基づく、より良い医療が受けられる
 (2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
 (3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
 (4)医療現場で働く人の負担を軽減できる

「マイナ保険証をお持ちの方」で、第三者の介助を要する方

 マイナ保険証をお持ちの方で、ご家族など第三者の付き添いがないと、マイナ保険証での受診が困難な方は、申請をいただくことで、令和8年8月以降も継続して「資格確認書」が交付されます。また、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除も可能となっており、窓口で申請できます。
(申請に必要なもの:運転免許証など本人確認ができるもの)

 

●詳細は、後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。




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