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【令和6年7月以降】セーフティネット保証について
商工観光水産課 : 2024/08/01
セーフティネット保証について
【4号】突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
※セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定については、令和6年6月末をもって運用を終了しました。
◆5号
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
対象者:
以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
指定業種等の詳しい内容は、中小企業庁のホームページでご確認ください。
認定書の有効期間
認定書の有効期間については、原則、発行日から30日間です。認定に必要な書類
申請書、売上高推移表に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて申請してください。(1)認定申請書
(2)売上高推移表
(3)事業内容を確認することができる書類
・法人の方は法人登記(写)
・個人事業主の方は確定申告書(写)
(4)委任状(第三者が申請手続きを行う場合)
様式ダウンロード
【認定申請書の様式】(1)通常の様式(売上高等の比較は,実績3か月間を対前年同期比較のみ)
●営んでいる業種が全て指定業種に属する場合:様式第5-(イ)-(1)
●主たる業種が指定業種で,従たるが指定業種でない場合:様式第5-(イ)-(2)
●主たる業種が指定業種でないが,従たるが指定業種の場合:様式第5-(イ)-(3)
(2)コロナ前比較の様式(売上高等の比較は,最近3か月間をコロナの影響を受ける直前同期3か月間で比較)
●営んでいる業種が全て指定業種に属する場合:様式第5-(イ)-(4)
●主たる業種が指定業種で,従たるが指定業種でない場合:様式第5-(イ)-(5)
●主たる業種が指定業種でないが,従たるが指定業種の場合:様式第5-(イ)-(6)
(3)創業者の認定申請の様式(売上高等の比較は,最近1か月と最近3か月間で比較)
●営んでいる業種が全て指定業種に属する場合:様式第5-(イ)-(7)
●主たる業種が指定業種で,従たるが指定業種でない場合:様式第5-(イ)-(8)
※この様式は,業歴3か月以上1年3か月未満に該当する場合のみ使用できます。
●主たる業種が指定業種でないが,従たるが指定業種の場合:様式第5-(イ)-(9)
※この様式は,業歴3か月以上1年3か月未満に該当する場合のみ使用できます。
(4)セーフティネット保証5号(ロ)の認定について【原油価格の上昇関係】
認定要件:原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
●【専業】 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
:様式第5ー(ロ)ー(1)
●【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
:様式第5ー(ロ)ー(2)
●【兼業(3)】 1つ以上指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合
:様式第5ー(ロ)ー(2)