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令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

福祉事務所 : 2024/12/01

令和6年10月以降、先発医薬品の処方を希望する場合、自己負担額が追加で発生する場合があります。

 令和6年度の診療報酬の改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく場合があります。
 特別の料金は、医療保険適用外の金額となるため、「こども医療費助成制度」「ひとり親家庭医療費助成制度」「重度心身障害児者医療費助成制度」「自立支援医療費助成制度」等の受給により、医療保険適用範囲の自己負担額の一部又は全部の助成を受けている場合であっても、その助成の対象とならず、自己負担する必要があります。

※「特別の料金」等、改定の詳細については、厚生労働省HP等をご覧ください。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と有効成分が同じです。

・ジェネリック医薬品は、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売されている、先発医薬品と同等の品質、安全性を持つ医薬品で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)に基づき厚生労働大臣から承認されているものです。
・新薬の特許期間中の技術力の向上により、製品によっては、服用しやすいように大きさや味・香りなどが改良されたジェネリック医薬品もあります。

医療費及び自己負担額を節約できます。

・多くの場合、ジェネリック医薬品は先発医薬品よりも安価で購入することができます。
・令和6年10月以降、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療費の自己負担に上乗せしてお支払いいただくことになります。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません。

 この機会に、ジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いいたします。


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