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12月2日以降の医療機関の受診方法などについて      (国保・後期高齢者医療保険)

市民保険課 : 2024/12/06

マイナちゃん
 12月2日をもって、従来の紙の保険証を発行する制度が廃止されました。その後の医療機関の受診方法は、次の3つとなります。

方法1 紙の保険証で受診(有効期限内は利用可能)
*有効期限が切れた人でマイナ保険証の登録をしていない人には、資格確認書を送付しますので、その後は資格確認書で受診してください(手続きは不要です)。

方法2 マイナ保険証で受診
~医療機関などでの受付手順~
(1)マイナンバーカードを受付にあるカードリーダーにセットする。
(2)「顔認証」または「4ケタの暗証番号入力」のどちらかを選択して、本人確認を行う。
(3)医師・薬剤師に提供する情報(過去の診療・薬剤情報、特定健診情報など)を選ぶ。
(4)受付完了。マイナンバーカードをカードリーダーから取る。
*顔認証と暗証番号による本人確認が何らかの事情でできなかった場合は、受付担当職員に申し出てください。職員がカードの写真を目視で確認して受け付けることができます。
*12月2日以降に紙の保険証の有効期限が切れた人で、マイナ保険証の登録をしている人には、「資格情報のお知らせ」を送付します。システムトラブルなどでマイナ保険証による資格確認ができなかった場合は、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで受付が可能です。

方法3 資格確認書で受診
 12月2日以降に資格を取得した人や紙の保険証の有効期限が切れた人で、マイナ保険証の登録をしていない人には資格確認書が交付されます。資格確認書は紙の保険証と同じようにご利用いただけます。

〇後期高齢者医療保険の特例〇
 令和7年7月末までの暫定的な運用として、資格内容に変更があった人にはマイナ保険証の登録状況に関わりなく、資格確認書が手続きなしで交付されることとなっています(「資格情報のお知らせ」は送付されません)。

〇その他のお知らせ〇
*マイナ保険証の登録をしている人でも、「暗証番号を忘れた」、「電子証明が切れてそのままになっている」などの理由で利用できない場合があります。その場合は、市役所市民保険課市民係にお問い合わせください。
*マイナ保険証の登録をしているが、諸事情により登録解除を希望する国保・後期高齢者医療保険の被保険者の人は、国保年金係で登録解除手続が可能です。登録解除後は、資格確認書が交付されます(紙の保険証の有効期限内は除く)。
*国保資格の取得・喪失に関する届出手続は、今までどおり必要です。職場を退職して社会保険などが切れた時、就職して職場の社会保険などへ加入したときなどは14日以内に手続をお願いします。

お問い合わせ先
市民保険課 国保年金係 ☎0887-35-1002
 


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