HOME > 鳥インフルエンザの発生について
鳥インフルエンザの発生について
農林課 : 2025/01/07
令和6年12月25日に安芸市赤野で回収された死亡野鳥(ノスリ1羽)の遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が検出されました。
・野鳥の糞が靴の裏や車両につくことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
・死亡野鳥については、国の定めたマニュアル(基準)に従い、鳥の種類や死亡羽数によって検査を行う必要がありますので、情報をお寄せくださいますようお願いします。
連絡先
平日(日中):0887-35-1016(農林課)
休日・夜間 :0887-34-1111(代表)
人への感染について
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、野鳥観察など通常の接し方では人には感染しないと考えられています。野鳥との接し方について
・日常生活において、野鳥やその排泄物に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。・野鳥の糞が靴の裏や車両につくことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
死亡した野鳥を発見した場合
・死亡した野鳥には素手で触らないでください・死亡野鳥については、国の定めたマニュアル(基準)に従い、鳥の種類や死亡羽数によって検査を行う必要がありますので、情報をお寄せくださいますようお願いします。
連絡先
平日(日中):0887-35-1016(農林課)
休日・夜間 :0887-34-1111(代表)