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令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金について
総務課 : 2025/03/26
令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金について
国の方針に基づき、物価高騰対策として住民税非課税世帯への支援を行うため、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円(こども加算2万円)の給付金を支給します。
概要
●対象となる世帯・給付額の概要〇令和6年12月13日時点で安芸市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税である世帯
ただし、下記のいずれかに該当する場合は対象となりません。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約による免除の適用を届け出ている者を含む世帯
・令和6年度に実施する3万円の給付を他自治体で既に受けている世帯
【給付額】1世帯あたり3万円
〇上記の3万円給付対象世帯のうち18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた者)がいる(扶養している)世帯
【こども加算給付の給付額】児童1人あたり2万円
※例外として下記(1)、(2)の児童も対象となります。
(1)令和6年12月14日から令和7年7月31 日までに生まれた新生児
(2)対象世帯とは別世帯だが対象世帯の世帯主が扶養している児童
※基準日に施設に入所している児童は、扶養しているとは言えないため支給対象となりません。
申請方法及び支給時期
●過去に給付金を受給されている世帯(令和5年度から令和6年度に本市が給付した世帯)令和7年3月14日に対象と考えられる世帯にお知らせの書類を発送し、令和7年4月4日の振込を予定しております。
令和6年度に新たに非課税になられた方については、令和7年3月18日に書類を発送し、令和7年4月4日の振込を予定しております。
基本的に手続きは不要で、過去に給付金を振り込んだ口座(令和5年度から令和6年度に行った給付金の振込口座)に支給いたします。
※金融機関により振り込まれる時間帯が異なります。振込エラーにならなければ当日中に振込が完了します。
・別口座への支給を希望する場合や給付を辞退する場合
令和7年3月14日に書類をお送りした世帯は、令和7年3月27日までに総務課へご連絡ください。
令和7年3月18日に書類をお送りした世帯は、令和7年3月31日までに総務課へご連絡ください。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は給付の対象外となりますので下記の期限までに総務課へご連絡ください。
令和7年3月14日に書類をお送りした世帯は、令和7年3月27日までに総務課へご連絡ください。
令和7年3月18日に書類をお送りした世帯は、令和7年3月31日までに総務課へご連絡ください。
●令和5年度に給付金を給付した世帯で、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の住民税の申告が未申告の方がいる世帯等について、令和7年3月24日に申請書をお送りしました。申告のうえ、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税となるなど、給付要件を満たせば給付対象となります。申請期限は令和7年7月31日です。
DV等を理由に避難している方や修正申告をした方へ
市から書類が届かない世帯であっても、令和6年度住民税の修正申告により、世帯全員が住民税非課税となった場合や、令和6年1月1日から令和6年12月13日までに離婚された場合、また、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に本市に避難している場合などで、本人が属する世帯全員が令和6年度住民税非課税である場合には、給付の対象となる可能性がありますので、総務課までご相談ください。●申請書の場合の申請期限
令和7年7月31日
※当日消印有効