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障がい者の軽自動車税の減免について
税務課 : 2025/04/18
次の要件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
・障がい者(18歳未満の身体障がい者などと生計を同じくする人を含む)が所有し、生計を同じくする人が、障がい者の通院、通学、日常生活などのために運転する車
・障がい者のみの世帯の人が所有し、常時介護する人が障がい者の通院、通学、日常生活などのために運転する車
減免を受けたい方は、下記申請書類を記入し、障害者手帳等を持参のうえ、税務課窓口で申請してください。
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(「A」の判定があるもの)または精神障害者福祉手帳(1級)
・運転者の運転免許証、マイナ免許証(マイナ免許証を提示する場合はマイナ免許証読み取りアプリが必要)
・家族運転で「日常生活」における使用にて減免を受ける場合は、直近1ケ月の運行実績(走行距離など)
令和7年6月2日(月)までです。
※申請期限を過ぎてからの申請は認められません。
また、自動車税(種別割)と併用して減免を受けることはできません。
対象となる車両
・障がい者が所有し、自らが運転する車・障がい者(18歳未満の身体障がい者などと生計を同じくする人を含む)が所有し、生計を同じくする人が、障がい者の通院、通学、日常生活などのために運転する車
・障がい者のみの世帯の人が所有し、常時介護する人が障がい者の通院、通学、日常生活などのために運転する車
減免を受けたい方は、下記申請書類を記入し、障害者手帳等を持参のうえ、税務課窓口で申請してください。
申請書類
家族運転で使用目的「日常生活」の申立書・運行実績(PDF:69KB)
申請書類は税務課窓口にも備え付けています。申請時に必要なもの
・令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書(1台に限る)・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(「A」の判定があるもの)または精神障害者福祉手帳(1級)
・運転者の運転免許証、マイナ免許証(マイナ免許証を提示する場合はマイナ免許証読み取りアプリが必要)
・家族運転で「日常生活」における使用にて減免を受ける場合は、直近1ケ月の運行実績(走行距離など)
申請期限
令和7年度の申請期間は、納税通知書がお手元に届いてから、令和7年6月2日(月)までです。
※申請期限を過ぎてからの申請は認められません。
また、自動車税(種別割)と併用して減免を受けることはできません。