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特定技能所属機関における「協力確認書」の提出について
企画調整課 : 2025/04/01
概要
令和7年4月1日に「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が施行されました。本施行に伴い、特定技能所属機関は地方公共団体から、多文化共生施策に対する協力要請があった際には、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されたため、「協力確認書」の提出が必要となりました。
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受け入れに当たり、協力確認書をご提出ください。1.令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前。
2.既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前。
※協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の地方公共団体である場合は、一通提出します。)
提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が安芸市にある事業者・特定技能外国人の住居地が安芸市にある事業者
提出方法
・E-mail・郵便(郵送料はご負担ください)
・持参
提出様式
※詳細は下記のリンクからご確認ください
お問い合わせ先
〒784-8501高知県安芸市土居82番地1
(電話) 0887-35-1012
(E-mail) kikaku@city.aki.lg.jp