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入院時の食事療養標準負担額及び居住費について
市民保険課 : 2025/04/18
概要
入院時の食事代及び居住費は、定額負担です。65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に居住費を合わせて負担することになります。食事療養標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の方は、原則オンライン資格確認を受けるか、「食事療養標準負担額減額認定証(69歳以下の方)」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証(70歳以上)」の交付を申請し、医療機関に提示することにより食事代が減額されます。ただし、入院日数91日目以降の減額を受ける場合には、長期入院該当の申請が必要です。
標準負担額(食事代)及び居住費
【令和7年4月1日より適用】
区分 |
一般病床に入院のとき |
65歳以上の方が療養病床に入院のとき※1 |
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医療の必要性が高い者 | 医療の必要性が低い者 |
居住費 (1日) |
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食事代(1食) | 食事代(1食)※2 | ||||
一般(住民税課税世帯) |
510円※3 | 生活療養(1)510円 | 370円 | ||
生活療養(2) 470円 | |||||
住民税非課税世帯 |
オ及び区分2 | 入院90日目まで:240円 | 240円 | ||
入院91日目以降:190円※4 | |||||
区分1 | 110円 | 140円 |
※1 境界層に該当する場合は、医療に必要性に関わらず、食事代110円、居住費0円となります。
※2 生活療養(1)又は(2)は医療機関によって異なります。
※3 区分一般に該当する方で、指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者は1食あたり300円です。
※4 入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要です。
申請月の翌月の初日が適用日となります。