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【令和7年5月26日から】戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度がはじまります
市民保険課 : 2025/04/28
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れはつぎのとおりです。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。同じ戸籍でも別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
※安芸市に本籍のある方への通知は6月下旬から順次発送する予定です。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
届出は不要です。
令和8年5月26日以降順次戸籍に振り仮名が記載されます。
※振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得したい場合は、届出をすることができます。
(2)通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
正しい振り仮名が小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」等であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合も届出が必要です。
※なお、令和7年5月26日以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時にあわせて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
届出がなく戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※一度届け出た氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月25日
(2)届出の方法
次のいずれかの方法になります。
〇オンライン(マイナポータル)
市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要です。
○市区町村窓口または郵送
本籍地または住所地の市区町村戸籍窓口
※市区町村の窓口や郵送で届出される場合は、つぎの様式をご使用ください。 ※A4サイズに印刷して使用してください。
(3)届出をすることができる方
「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
○氏の振り仮名の届出
原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
○名の振り仮名の届出
本人が届出人です。
ただし、15歳未満の方については、親権者等の法定代理人が届出人なります。
【注意事項】
・パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。
・一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。
(4)窓口、郵送での届出に必要なもの
市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り通知書をご持参ください。
なお、戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされています。ただし、すでに戸籍に記載されている方、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)を添付して届け出ることができます。
振り仮名の届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れはつぎのとおりです。

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知[令和7年5月26日以降、順次郵送予定]
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が、郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。同じ戸籍でも別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
※安芸市に本籍のある方への通知は6月下旬から順次発送する予定です。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
2.氏や名の振り仮名の届出
(1)通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合。届出は不要です。
令和8年5月26日以降順次戸籍に振り仮名が記載されます。
※振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得したい場合は、届出をすることができます。
(2)通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
正しい振り仮名が小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」等であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合も届出が必要です。
※なお、令和7年5月26日以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時にあわせて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8(2026)年5月25日までの間に届出がなかった場合には、通知書に書かれた氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出がなく戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※一度届け出た氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
4.届出の方法等
(1)届出の期間令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月25日
(2)届出の方法
次のいずれかの方法になります。
〇オンライン(マイナポータル)
市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要です。
○市区町村窓口または郵送
本籍地または住所地の市区町村戸籍窓口
※市区町村の窓口や郵送で届出される場合は、つぎの様式をご使用ください。 ※A4サイズに印刷して使用してください。
(3)届出をすることができる方
「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
○氏の振り仮名の届出
原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
○名の振り仮名の届出
本人が届出人です。
ただし、15歳未満の方については、親権者等の法定代理人が届出人なります。
【注意事項】
・パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。
・一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。
(4)窓口、郵送での届出に必要なもの
市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り通知書をご持参ください。
なお、戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされています。ただし、すでに戸籍に記載されている方、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)を添付して届け出ることができます。
!詐欺に注意!
氏や名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。振り仮名の届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
