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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付分)について

税務課 : 2025/07/23

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付分)について

令和6年度に支給した調整給付金に不足額が生じた方などに「定額減税補足給付金(不足額給付分)を支給します。
対象となる人には8月中旬に「定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書」か「定額減税補足給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」のいずれかをお送りします。

【振込予定】
確認書の受理から約2~4週間程度で、審査を終えた方から順次指定の口座に振り込みます。

対象者

【不足額給付1】
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

本来給付すべき所要額と、令和6年度当初調整給付額との差額を支給します。

 
【不足額給付2】
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象の世帯主・世帯員などにも該当しなかった方で、以下のいずれの要件も満たす方。
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
・税制度上「扶養親族等」から外れてしまう、事業専従者や合計所得金額48万円超の方
・低所得者向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
 令和6年度合計所得金額が48万円以下であった場合は3万円
 令和7年度合計所得金額が48万円以下であった場合は1万円 

手続き方法

【不足額給付1】
 ●「支給のお知らせ」が届いた方
  申請は原則不要です。
  お知らせに記載された支給日に記載口座へ振り込まれます。
  ※支給辞退や支給口座の変更を希望する場合は、税務課までご連絡ください。

 ●「支給確認書」が届いた方
  確認書に必要事項を記入のうえ、必要書類と一緒にご返送ください。

 
【不足額給付2】
  対象者には「支給確認書」をお送りします。
  確認書に必要事項を記入のうえ、必要書類と一緒にご返送ください。

確認書返送期限

令和7年10月31日(金)※当日消印有効

※「支給のお知らせ」が届いた人は書類返送不要です。
不足額給付チラシ
不足額給付チラシ

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お問い合わせ

税務課市民税係 0887-35-1005


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