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特定疾病療養受療証(国民健康保険)
市民保険課 : 2025/08/08
長期にわたり高額な医療費がかかる疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)で、厚生労働大臣が指定するものについては、毎月の自己負担限度額が1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。
なお、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者※は、自己負担限度額が2万円となります。
※上位所得者とは、世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額を合算した
額が600万円を超える世帯(区分アまたはイ)
意見欄は記入不要です。
ただし、未申告の場合は上位所得者と判定されるため、必ず申告をしてください。
70歳以上の被保険者とその他の特定疾病の人は、有効期限が記載されていないため、交付された特定疾病療養受療証を使い続けることができます。
なお、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者※は、自己負担限度額が2万円となります。
※上位所得者とは、世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額を合算した
額が600万円を超える世帯(区分アまたはイ)
対象となる特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8及び第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 医師の意見欄を記入した「特定疾病認定申請書」
意見欄は記入不要です。
更新について
慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の被保険者は、前年の所得額に応じた自己負担額を記載する必要があるため、有効期限が8月1日から翌年7月31日までの特定疾病療養受療証を毎年7月下旬に送ります。申請は不要です。ただし、未申告の場合は上位所得者と判定されるため、必ず申告をしてください。
70歳以上の被保険者とその他の特定疾病の人は、有効期限が記載されていないため、交付された特定疾病療養受療証を使い続けることができます。