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交通事故等にあったときは届出が必要です(第三者行為)

市民保険課 : 2025/09/01

国保の被保険者が交通事故等にあったら

 国保の被保険者が、交通事故やケンカ、食中毒など、第三者(加害者)の行為によるケガ等の治療する場合、第三者が負担することが原則です。

 やむを得ず国民健康保険で治療を受けるときは、医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えることで、一時的に国保で医療費を立て替えることになります。その後、第三者に国民健康保険が負担した費用を請求するため、原則治療を受けた日から30日以内に届出が必要です。

 

【こんなときは届出が必要です】

  • 交通事故により負傷した
  • ケンカなど不当な暴力や傷害行為によって負傷した
  • 他人の飼い犬等に噛まれてケガを負った
  • 飲食店で食中毒にあった

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 認印
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 確約書
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いの場合)

※ 届出の内容により必要書類が異なりますので、届出前に一度お問い合わせください。

届出様式

第三者行為による傷病届(国保)(PDF:39KB)

事故発生報告書(PDF:196KB)

念書(PDF:107KB)

確約書(PDF:103KB)

人身事故証明入手不能理由書(PDF:85KB)

お問い合わせ

 国保年金係 TEL 0887-35-1002




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