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交通事故等にあったときは届出が必要です(第三者行為)
市民保険課 : 2025/09/01
国保の被保険者が交通事故等にあったら
国保の被保険者が、交通事故やケンカ、食中毒など、第三者(加害者)の行為によるケガ等の治療する場合、第三者が負担することが原則です。
やむを得ず国民健康保険で治療を受けるときは、医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えることで、一時的に国保で医療費を立て替えることになります。その後、第三者に国民健康保険が負担した費用を請求するため、原則治療を受けた日から30日以内に届出が必要です。
【こんなときは届出が必要です】
- 交通事故により負傷した
- ケンカなど不当な暴力や傷害行為によって負傷した
- 他人の飼い犬等に噛まれてケガを負った
- 飲食店で食中毒にあった
届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 認印
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 確約書
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いの場合)
※ 届出の内容により必要書類が異なりますので、届出前に一度お問い合わせください。
届出様式
お問い合わせ
国保年金係 TEL 0887-35-1002