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令和7年度新型コロナワクチンの定期予防接種のお知らせ
健康介護課 : 2025/10/01
新型コロナウイルス感染症は、令和6年度から予防接種法のB類疾病に位置付けられ、同年秋から65歳以上の方及び60~64歳で一定の基礎疾患を有する方を対象に、定期予防接種として実施されています。
ワクチン接種には、発症予防や重症化予防の効果があり、既感染者であっても再感染する可能性はあり、ワクチン接種による追加の発症予防効果が得られることも確認されています。
◆対象者
安芸市に住民登録しており、次の(1)(2)のうち本人が接種を希望する人
(1)65歳以上の人
(2)60~65歳未満で、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(身体障害者手帳1級に相当)
◆接種期間
令和7年10月1日~令和8年3月31日
※委託医療機関の休診日を除く
◆接種回数
上記の期間中、1回のみ
◆接種料金(自己負担金)5,100円
※生活保護を受給中の方は、事前の申請により免除証明書を発行します。申請手続きは、健康介護課健康ふれあい係までお越しください。
予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費、障害年金等の給付)が受けられます。
申請に必要な手続きなどについては、健康ふれあい係窓口までご相談ください。
ワクチン接種には、発症予防や重症化予防の効果があり、既感染者であっても再感染する可能性はあり、ワクチン接種による追加の発症予防効果が得られることも確認されています。
◆対象者
安芸市に住民登録しており、次の(1)(2)のうち本人が接種を希望する人
(1)65歳以上の人
(2)60~65歳未満で、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(身体障害者手帳1級に相当)
◆接種期間
令和7年10月1日~令和8年3月31日
※委託医療機関の休診日を除く
◆接種回数
上記の期間中、1回のみ
◆接種料金(自己負担金)5,100円
※生活保護を受給中の方は、事前の申請により免除証明書を発行します。申請手続きは、健康介護課健康ふれあい係までお越しください。
安芸市予防接種自己負担金免除証明書交付申請書(PDF:88KB)
◆実施医療機関 県内委託医療機関 ◆接種申込方法 実施医療機関に直接申し込みをしてください。予防接種による健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費、障害年金等の給付)が受けられます。
申請に必要な手続きなどについては、健康ふれあい係窓口までご相談ください。