HOME > 太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について
税務課 : 2025/10/01
太陽光発電設備を設置された方へ
固定資産税は、土地や家屋以外に、機械や備品などの償却資産(事業用資産)についても課税されます。【償却資産とは】
製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
【太陽光発電設備について】
太陽光発電設備(太陽光発電システム)についても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認し、申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課資産税係までご連絡ください。
申告が必要な方
設置者 | 申告が必要となる場合 |
法人 | 事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人(個人事業主) | 店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人 |
発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。 発電出力10キロワット未満の設備は、事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。 ※ 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。必ずしも営利または収益を得ることを直接の目的とするものに限りません。 |
設置した又は、設置している太陽光発電設備について、申告の対象となるが不明の場合は、以下のチェックシートで確認ください。
申告について
【償却資産として申告いただく資産の例】太陽光パネル、架台、送電設備、電力量計、パワーコンディショナー、フェンス、舗装工事など
資産の所有者、設置場所、取得年月、取得価額及び耐用年数を申告書に記入し申告してください。
税額と税率について
固定資産税(償却資産)は、資産全体の課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。なお、全体の課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、法律に基づき申告書の提出は必要です。税率は、課税標準額の1.4%(100分の1.4)です。
太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
太陽光発電等(再生可能エネルギー発電設備)については、固定資産税における課税標準の特例が適用される場合があります。 適用期間は、該当する設備に対して新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分になります。特例の適用される要件や内容については、取得時期によって異なります。
取得時期 | 平成30年4月1日から令和8年3月31日 |
要件 | ・FIT制度(固定価格買取制度)・FIP制度の認定を受けていないこと ・再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金(自家消費型補助金)を受けていること |
特例割合 | ・発電出力1,000kw以上:課税標準額を3/4に軽減 ・発電出力1,000kw未満:課税標準額を2/3に軽減 |
適用期間 | 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 |
添付書類 |
・再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けていることがわかる書類の写し ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の「交付申請書」及び「実施計画書」の写し |