国民健康保険税の軽減・減免制度
市民保険課 : 2026/08/17
国民健康保険税の軽減・減免制度のうち、下記の軽減・減免を受けるには届出が必要です。
該当する方は国保年金係へ届出をしてください。
産前産後免除制度
出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除されます。
※出産とは、妊娠85日 ( 4カ月 ) 以上の分娩をいいます。
(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
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免除対象期間

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届出期間
出産予定日の6カ月前から届出できます。
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届出に必要なもの
・母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの
・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
・届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
非自発的失業者の軽減
解雇や倒産などで非自発的に失業した人に対して、国民健康保険税を軽減します。保険税の軽減を受けるには窓口での申請が必要です。
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対象者
・離職日時点で65歳未満であり、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者
(離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34の人)
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軽減の内容
対象者の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を算定します。
また、高額療養費の自己負担限度額も対象者の給与所得を100分の30として、再判定します。
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軽減対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度の3月末までです。
また、高額療養費の自己負担限度額は、保険税軽減終了後の4カ月後の7月末までです。
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届出期間
上記の免除対象期間中に届出をしてください。
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届出に必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
旧被扶養者減免制度
後期高齢者医療制度の創設に伴い、会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請に基づき減免を受けることができます。
- 減免内容
| 種別 | 減免額 | 期間 |
| 所得割 | 全額 | 当分の間 |
| 均等割 |
2分の1 |
資格取得日から2年間 |
| 平等割 | 2分の1 | 資格取得日から2年間 |
※既に低所得による7割・5割の軽減を受けている場合を除く。
お問い合わせ
国保年金係 TEL 0887-35-1002












