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廃家電4品目(テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン)の処分について

環境課 : 2020/06/05

 家電リサイクル法における廃家電4品目については、下記をご参考いただき、処分を依頼するようお願いします。
 なお、市では収集しておりませんので、集積場所には絶対に出さないでください。

1.対象機器

 ・テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)
 ・冷蔵庫、冷凍庫
 ・洗濯機、衣類乾燥機
 ・エアコン

2.排出までの流れ

処分するためには、リサイクル料金と、製品を運搬する料金の両方が必要です。

(1)買い換える場合
新しい製品を販売する店舗に引取義務がありますので、購入するお店に依頼してください。(同一の品目であれば、1台購入につき1台という制限はありません。複数台処分したいときもお店に依頼してください。)

(2)買い換え以外で処分する場合
過去にその製品を販売した店舗に引取義務がありますので、購入したお店に依頼してください。
※一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターHPに移動します。
(3)購入した店舗が不明な場合
家電製品の小売業者に相談するか、ご自身が郵便局で家電リサイクル料金を支払い、家電リサイクル券を廃家電製品に貼付け、3に示す指定引取場所までご自身で直接搬入してください。

(4)上記の方法での処分が困難な場合
郵便局で家電リサイクル料金を支払い、領収印が押された家電リサイクル券と廃家電製品を、安芸市一般廃棄物最終処分場まで直接持ち込んでください。1品につき、別途2,000円の運搬手数料が必要です。
※一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターHPに移動します。
※事前にメーカー名、大きさ、型番をひかえ、郵便局窓口で手続きをしてください。

3.指定引取場所

(1)日本通運株式会社 高知支店
 南国市三和琴平2丁目1638−4
 TEL 088−865−8100
 FAX 088−865−8119

(2)荒井金属株式会社
 高知市仁井田朝日ヶ丘4601番地
 TEL 088−837−3751
 FAX 088−837−3750

 ※営業時間は直接お問い合わせいただくか、下記のリンクにてご確認ください。 ※一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターHPに移動します。

4.家電リサイクル料金


 ※一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターHPに移動します。
 資料を見るにはAcrobat Raederが必要です。

家電4品目の正しい処分早分かり

家電4品目正しい処分



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