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住民票の写し等の請求方法(郵送時)
市民保険課 : 2025/12/02
住民票の写しの請求方法(郵送時)
住民票の写し等を郵送で請求される場合は、以下をご参考ください。請求できる方
・本人または本人と同一世帯に属する方(住民基本台帳法第12条)・国または地方公共団体の機関による請求(住民基本台帳第12条の2)
・上記以外の場合で、住民票の記載事項を確認する正当な理由がある方(住民基本台帳法第12
条の3)
必要なもの
(1)住民票の写し等の請求書※以下の様式をお使いいただくほか、任意様式もご使用いただけます。
(2)請求する方の本人確認書類の写し
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書等
(3)権限確認書類(代理人が請求する場合の代理権限を確認する書類)
☆いずれも原本が必要です。
・任意代理人が請求する場合
委任状(請求者(本人)が申請する場合の代理権限を確認する書類)
※以下の様式をお使いいただくほか、任意様式もご使用いただけます。
※委任状は頼む人(本人)が自筆で記入してください。自筆が難しい場合は、みとめの判子
を押印してください。
・法定代理人が請求する場合
成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書が必要です。
※代理人による請求の場合は、請求書表面にある使用目的と提出先をご記入ください。
手数料
1通あたり400円郵便局で発行される定額小為替をご利用ください。
現金・切手ではお受けできません。












