HOME > 貸付農地に係る固定資産税の軽減措置の適用漏れについて
貸付農地に係る固定資産税の軽減措置の適用漏れについて
農業委員会 : 2025/12/22
【概要】
平成28年度の税制改正により、所有する市外農地を含む全農地(10a未満の自作地を除く)を、新たに農地中間管理機構に一括して10年以上貸し付けた場合、対象となる農地の固定資産税の課税標準額が3年間(15年以上の場合は5年間)軽減される制度が施行されております。
国通知「農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税等の軽減措置における事務処理の徹底について」(令和7年6月13日付け7経営第805号農林水産省経営局農地政策課長通知)及び県からの説明(令和7年11月18日)を受け、過去に遡って調査した結果、軽減措置の適用漏れがあったことが判明しました。
【対処及び影響】
平成30年度から令和7年度までの固定資産税について、軽減措置の適用漏れがあり、軽減措置の対象となる方は、9名(12筆)、軽減される固定資産税額は、合計51,600円です。
【原因と再発防止】
主な原因は、市農業委員会(農林課)において、本軽減措置適用制度について把握できておらず、税務課へ提供されるべき情報が提供されていなかったために発生したものです。
今後の再発防止に向けて、農地中間管理機構(高知県農業公社)との連携を強化して対象者リストを作成し、確実に税務課へ情報提供します。また、税の賦課作業時等、農業委員会へ照会するなど連携を強化し、相互に確認し合います。
【今後の対応】
軽減措置の適用対象者に対し、お詫びを申し上げるとともに詳細を説明し、過納分の還付を行います。
平成28年度の税制改正により、所有する市外農地を含む全農地(10a未満の自作地を除く)を、新たに農地中間管理機構に一括して10年以上貸し付けた場合、対象となる農地の固定資産税の課税標準額が3年間(15年以上の場合は5年間)軽減される制度が施行されております。
国通知「農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税等の軽減措置における事務処理の徹底について」(令和7年6月13日付け7経営第805号農林水産省経営局農地政策課長通知)及び県からの説明(令和7年11月18日)を受け、過去に遡って調査した結果、軽減措置の適用漏れがあったことが判明しました。
【対処及び影響】
平成30年度から令和7年度までの固定資産税について、軽減措置の適用漏れがあり、軽減措置の対象となる方は、9名(12筆)、軽減される固定資産税額は、合計51,600円です。
【原因と再発防止】
主な原因は、市農業委員会(農林課)において、本軽減措置適用制度について把握できておらず、税務課へ提供されるべき情報が提供されていなかったために発生したものです。
今後の再発防止に向けて、農地中間管理機構(高知県農業公社)との連携を強化して対象者リストを作成し、確実に税務課へ情報提供します。また、税の賦課作業時等、農業委員会へ照会するなど連携を強化し、相互に確認し合います。
【今後の対応】
軽減措置の適用対象者に対し、お詫びを申し上げるとともに詳細を説明し、過納分の還付を行います。












