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令和8年1月1日から林野火災注意報・警報運用開始!

消防本部 : 2025/12/23

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、林野火災予防の実効性を高めるため、安芸市火災予防条例の一部を改正し、令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用を開始します。

●林野火災注意報、林野火災警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、「火の使用の制限」について努力義務が課されます。 
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について義務が課されることとなります。

●発令基準

(1)林野火災注意報・・・以下のいずれかの条件に該当する場合、ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
・前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
・前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表
(2)林野火災警報・・・林野火災注意報の発令基準に達しており、かつ、強風注意報が発表されている場合

●発令された場合の規制

発令された場合、火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

●「火の使用制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報の場合、罰則を伴わない努力義務となります。
一方、林野火災警報の場合は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

●発令状況の周知、広報について

防災行政無線、安芸市ホームページへの掲載、SNS、消防車両での巡回等(警報の場合)により周知、広報します。


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