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飼い主のいない猫用捕獲器の貸し出しについて

環境課 : 2026/01/21

 人と動物が共生できる社会の実現を目指し、人と猫が調和した快適な居住環境の維持向上及び健康と安全の保持などを図ることを目的に、市が所有する猫用捕獲器を無料で貸し出します。

貸出要件

以下のいずれかに当てはまる場合、貸し出します。
(1) 市内に生息する飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を実施する場合
(2)市内に生息する飼い主のいない猫に傷病等の治療を行う場合
(3) 市内に生息する飼い主のいない猫を飼い猫として、マイクロチップを装着したうえで室内飼育する場合

貸出対象者

捕獲器の貸し出しを受けることができる方は、次の要件を満たす必要があります。
(1) 市内に住所を有する方
(2) 動物の愛護及び管理に関する法律を遵守し、猫を殺傷、虐待、遺棄しないことを誓約できる方
(3) 捕獲器の設置に関して、土地所有者等に承諾を得ている方
 ※自己の所有する土地等に捕獲器を設置する場合は不要です。
(4) 自己の責任で捕獲器の管理が行える方

貸出期間

捕獲器の貸出期間は、貸出日を含め14日以内です。
※特別な事情がある場合においては最大7日間まで延長することができます。
不用となった場合は速やかに返却をお願いします。

貸出台数

貸出台数は、1人(団体)当たり1台となります。
※貸出状況を考慮し必要に応じて、追加で貸し出すこともできます。

返却

返却の際は保獲器に破損がないか確認し、洗浄してください。

保獲器の取り扱い

・保獲器を常に良好な状態で管理し、貸付を受けた目的以外に使用しない。
・第三者に譲渡もしくは転貸しない。
・保獲器を改造しない。
・使用する際は、保獲器が見える場所から監視し、持ち去られることがないよう配慮し、猫を捕獲した場合は速やかに回収する。
・自己及び他者への安全に配慮する。
・保獲器をきっかけとするけが、事故等は借受者が責任を負い解決する。
・捕獲器を破損、汚損、紛失した場合は弁償していただく場合があります。

貸出申請書

安芸市猫用捕獲器貸出申請書(Word:24KB)




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