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軽自動車の廃車はお早めに
税務課 : 2026/03/19
軽自動車の廃車について
軽自動車税は4月1日時点における原動機付自転車、軽自動車などの所有者に対して課税されます。譲渡や解体業者へ引き渡した場合でも、届出が無ければ課税されますので3月31日(火)までに手続きをしてください。
*原動機付自転車等の廃車が認められる主な理由は、譲渡・廃棄・紛失・盗難・滅失です。単に使用しない場合や、修理すれば使用可能な場合は廃車の受付はできません。
軽自動車などの所有者が死亡した場合は?
そのまま使用される場合は名義変更を、使用せず処分する場合は廃車の手続きをしてください。処分される際は引き取り業者等に引き渡す前にナンバーを回収し、税務課窓口まで持参してください。
| 車種 | 届け出先 |
| 原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕用を含む) |
安芸市役所 税務課 市民税係 TEL:35-1005 |
| 軽四(三)輪自動車 | 軽自動車検査協会高知事務所 住所:高知市長浜3106-2 TEL:050-3816-3125 |
| 軽二輪 (125cc超~250cc以下) |
四国運輸局高知運輸支局 住所:高知市大津乙1879-1 TEL:050-5540-2077 |
| 二輪小型自動車 (250cc超~) |
*手続きに必要なものは車種などにより異なりますので、各届け出先にお問い合わせください。
軽自動車の手続きに必要な書類など詳しくは軽自動車検査協会ホームページで確認できます。
軽二輪車・小型二輪車の手続きは四国運輸局ホームページで確認できます。












