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選挙運動用費用(市長・市議会議員選挙)の公費負担の対象を見直しました

選挙管理委員会 : 2026/04/15

 公職選挙法では、地方自治体の選挙での選挙運動用費用の公費負担(下記の3種類)について、国の運用に準じて条例を定めて運用することができるとされています。

 ・選挙運動用自動車の使用

 ・選挙運動用ビラ作成

 ・選挙運動用ポスター作成
 これまで、市の選挙では「ポスター作成」のみを公費負担の対象としていましたが、今後人口の減少が見込まれる中で市政に多様な人材が参画しやすいように、R8年度から対象に「自動車の使用」「ビラ作成」を新たに加えることとしました。

 

選挙運動費用の選挙公営(公費負担)制度(PDF:129KB)




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