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地域計画の改定について
農林課 : 2026/04/14
地域計画とは
全国的な人口減少や少子高齢化に伴い、農業分野においては後継者不足による農業者の減少や耕作放棄地の拡大が続いています。
そのため、令和5年4月に改正された農業経営基盤強化促進法において、これまで地域農業を守る施策として運用されてきた「人・農地プラン」が「地域農業経営基盤強化促進計画」(以下「地域計画」という。)として法定化され、農業者や関係機関などの話し合いによる将来の農地利用の姿を目標地図として明確化することで、地域における農地の集約化等を推進することとなりました。
この地域計画は、農業者や関係機関等の話し合いに基づき、地域農業の将来の在り方や農業上の利用が行われる農用地等の区域、効率的かつ総合的な農地利用を図るために必要な取組などを明確化したものです。
安芸市では、市内全域を10の地区に分け、各地区での話し合いを通じて地域計画の策定に取り組み、令和7年3月31日に同計画の策定が完了しました。
この度、令和8年3月31日に同計画を改定しました。
主な変更内容
・区域内の農用地等面積(農業用の利用が行われる農用地等の目区域)
農業振興区域内の農地全体を対象としていたものを、農用地と農業振興区域内の農地で農業を担う者が定まっている農地を合わせたものに変更
・新規就農や圃場整備事業等の実施により、農業を担う者が見込まれる農地を追加
・農地転用など農業の継続が困難な農地を除外
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、安芸市が策定した地域計画(全10地区)を公表します。
■赤野地区
■穴内地区
■安芸町・西浜・東浜・黒鳥地区
■井ノ口地区
■土居・僧津地区
■川北地区
■江川・内原野地区
■伊尾木・下山地区
■畑山地区
■東川地区












