市営住宅にお住まいの方へ(入居中の手続き等)
財産管理課 : 2026/05/15
市営住宅は市民の貴重な財産です。お住まいの住宅および団地の共用施設を、入居者全員で大切に使用してください。入居中の注意事項については、市営住宅のしおりをご覧ください。
〇家賃について
市営住宅の家賃は、住宅の立地・規模・階層・築年数等の物件条件と、入居者世帯の収入に基づき、毎年度算定して決定します。そのため、同じ団地内であっても家賃額が異なる場合があります。
【収入申告のお願い】
毎年6月頃に「収入申告書」の提出をご案内します。期限までに必ず提出してください。※収入申告がない場合、法令に基づき最高額の家賃(近傍同種家賃)が適用されます。
【収入超過者・高額所得者について】
※公営住宅入居者、公営住宅要件で改良住宅へ入居の方のみ対象
入居3年以上経過し、収入基準を超える世帯は「収入超過者」として、割増家賃の徴収および住宅明渡しの努力義務が生じます。
入居5年以上経過し、直近2年間高額所得基準を超える世帯は「高額所得者」として、住宅の明渡し請求の対象となります。
〇家賃等の支払いについて
納付書払い、または口座振替をご利用いただけます。
【口座振替の手続き】
「口座振替依頼書」、通帳、金融機関のお届け印をご持参のうえ、各金融機関窓口でお手続きください(依頼書は財産管理課にあります)。
納期限: 各月末日です(12月は25日)。
※納期限(振替日)が土・日・祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
〇家賃減免制度について
災害や生活困窮など、やむを得ない事情により家賃の支払いが困難な場合は、減免や徴収猶予の制度があります。個別に相談に応じますので、財産管理課住宅係までお問い合わせください。
【主な減免】
公営住宅にお住いの世帯(※公営住宅要件で改良住宅へ入居の方もこちら)
・世帯全員が市町村民税非課税で、障がい者・寡婦(夫)・未成年のため市町村民税が非課税になっている者を含む世帯
改良住宅にお住いの世帯
・世帯全員が市町村民税非課税
【その他の減免】
長期療養を要する場合
・3か月以上の療養が必要で、医療費を差し引いた世帯収入が生活保護基準額以下となる場合。
災害による被害
・火災・水害・震災等により住宅が使用不能になった場合、または家財等に著しい被害を受け、回復費用を差し引いた収入が生活保護基準額以下となる場合。
生計維持者の変化
・死亡・失業など、入居者の責めによらない事由により収入が激減し、生活保護基準額以下となる場合。
〇入居者の異動
市営住宅での生活において、以下の変更や事象が発生した場合は、速やかに所定の手続きを行ってください。※異動の内容により、住宅使用料(家賃)が変更となる場合があります。
●同居者の増加(婚姻・転入など)
同居を開始する前に「市営住宅同居承認申請書」の提出が必要です。承認を受けた後に同居が可能となります。
【必要書類】
・名義人との続柄がわかる書類(戸籍謄本・抄本等)
・新たに同居する方の最新の所得証明書
・通学中の場合は、在学を証明する書類
【注意】以下の場合は同居承認ができません。
・親族以外の方
・同居後の世帯合計所得が所得基準額を超える場合
一般世帯:158,000円、裁量世帯:214,000円
※公営住宅要件で改良住宅へ入居の方の場合
一般世帯:114,000円、裁量世帯:139,000円
・公営住宅法第32条第1項第1号から第5号(不正入居・滞納・き損・保管義務違反・条例違反)までのいずれかに該当する場合
・同居しようとする方が暴力団員である場合
● 同居人の退去(死亡・転居など)
同居人が退去する場合は、「同居親族退去届」の提出が必要です。
【必要書類】
● 名義人の変更(入居承継)
名義人が死亡または転居などで退去する場合、同居していた親族に限り「市営住宅入居承継承認申請書」による承継手続きが可能です。
【承認できない場合】
・同居期間が1年未満の場合
・承継後の世帯収入が高額所得者基準を超える場合(条例第7条第2項の規定を除く)
・安芸市営住宅設置及び管理条例第43条第1項第1号から第6号及び第8号のいずれかに該当する場合
【必要書類】
【承認後の必要書類】
・申請者および連帯保証人の連署による市営住宅請書
・印鑑証明書(申請者・連帯保証人)
・納税証明書(連帯保証人)
・所得証明書または源泉徴収票(個人連帯保証人の場合)
・登記事項証明書および直近の財務諸表(法人連帯保証人の場合)
・誓約書
● 連帯保証人の変更
連帯保証人の死亡や要件非該当となった場合は、速やかに手続きを行ってください。
【必要書類】
・市営住宅請書
〇市営住宅を長期間使用しないとき
15日以上連続して住宅を留守にする場合は、あらかじめ「使用期間」「理由」「管理方法および管理責任者」を届け出てください。
【必要書類】
〇模様替、増築など
許可なく増築や模様替を行うこと、および店舗・事務所等への用途変更はできません。ただし、原状回復または撤去が容易である場合に限り、許可できる場合があります。必ず事前にご相談のうえ、申請してください。
【必要書類】
〇住宅等の返還について
●市営住宅の返還
住宅を返還(退去)する場合は「市営住宅明渡届」の提出が必要です。
【必要書類】
【返還の手順】
事前確認: 退去前に職員が本人(死亡時は相続人)立会いのもと、現場を確認します。
↓
修繕: 本人負担で修繕が必要な箇所を確認します。
↓
完了検査: 修繕および荷物の搬出完了後、職員による立会い検査を行い、問題がなければ返還完了となります。
※住宅使用料(家賃)は、返還完了日をもって日割り計算します。
●駐車場の返還
駐車場を返還する場合は「市営住宅駐車場明渡届」の提出が必要です。
【必要書類】
【返還の手順】
返還希望日に職員が現場(駐車場に車が駐車されてないこと)を確認します。立会いは不要です。
※駐車場使用料は、返還完了日をもって日割り計算します。
〇修繕について
入居者の不注意、あるいは故意・過失により住宅や共同施設を損傷させた場合、修繕費は原則として入居者の全額負担となります。市の負担区分となっている箇所であっても、使用上の注意を怠ったことに起因する損傷については、入居者負担となる場合があります。
※詳細は「市営住宅修繕費用負担区分表」をご確認ください。












