安芸市男性育児休業取得促進支援奨励金について
企画調整課 : 2026/05/20
安芸市では、市内事業所における男性の育児休業取得促進や、共育ての推進、仕事と家庭の両立支援を目的として、男性従業員の育児休業取得時に、業務をフォローした従業員への手当支給に取り組む事業者に対し、「安芸市男性育児休業取得促進支援奨励金」を交付します。

対象となる事業者
次の要件をすべて満たす事業者が対象です。
・安芸市内に本社または主たる事業所を有すること
・常時雇用する従業員数が300人以下であること
・雇用保険適用事業所であること
・就業規則等に育児休業制度を設けていること
・高知県が実施する「こうち男性育休推進企業」に登録されていること
・4月1日以降に、男性従業員が14日以上連続して育児休業を取得していること
・業務をフォローした従業員へ手当を支給していること
・安芸市税を滞納していないこと
対象となる取組
次のような取組が対象となります。
男性従業員が育児休業を取得
↓
周囲の従業員が業務をフォロー
↓
事業所がフォローした従業員へ手当を支給
↓
市が奨励金を交付
奨励金額
代替従業員1人につき
・1日あたり最大8,000円
・最大30日分
※実際に支給した手当額が上限となります。
※1事業者あたり最大50万円
提出書類
・奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・給与規程、就業規則、社内通知その他手当制度が確認できる書類
・フォローした従業員への手当支給が確認できる書類(賃金台帳、給与明細など)
・業務代替が確認できる書類(業務分担表など)
・フォローした従業員の勤務状況が確認できる書類(出勤簿など)
・対象従業員(育休を取得した男性従業員)の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
・対象従業員の育児休業の状況及び復帰後の出勤状況が確認できる書類の写し
・安芸市税の納税証明書(滞納がない旨の証明書)
申請期限
毎年度3月10日まで
※予算の範囲内で、申請の受付順に交付します。
※奨励金の交付申請は、1事業者につき1年度において1回限りです。
様式・要綱ダウンロード
(様式第1号)奨励金交付申請書兼請求書(Word:18KB)
安芸市男性育児休業取得促進支援奨励金交付要綱(PDF:165KB)
申請書提出・お問い合わせ先
まずは、お気軽にご相談ください。
〒784-8501 安芸市土居82番地1
安芸市企画調整課
TEL:0887-35-1012
MAIL:kikaku@city.aki.lg.jp












