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工事費内訳書への労務費等の明示について

企画調整課 : 2026/05/24

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正(R7.12.12全面施行)により、入契法第12条及び第13条において、建設業者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した工事費内訳書を発注者に提出しなければいけないこととされ、発注者においては、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。
この取扱いにつきまして、本市が発注する建設工事においては、令和8年4月1日以降に公告または指名通知を行うものから当面の間、落札者または落札候補者となった際に、労務費等を明記した労務費等報告書を提出していただくこととします。
今後、入札時に、労務費等を明示した工事費内訳書の提出を求めることとなった場合は、改めてお知らせします。


様式_労務費報告書(Word:17KB)




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