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給与所得に係る住民税特別徴収税額の決定通知書の誤送付について(お詫び)

税務課 : 2026/06/02

給与所得に係る住民税特別徴収税額の決定通知書を、3名の方について勤務先ではない別の事業所へ送付していました。

【経過】
令和8年5月15日、A事業所から、1名分従業員でない人の決定通知書が入っていると連絡がありました。また、令和8年5月19日、B事業所から、1名分従業員でない人の決定通知書が入っていると連絡がありました。その後、令和8年5月25日、C事業所から、1名分従業員でない人の決定通知書が入っていると連絡がありました。
【対象】
住民税を事業所から特別徴収されている3名。
【原因】
各事業所から提出された給与支払報告書を手入力する際に、事業所を誤って入力し、別の職員がチェックした際にもその誤りに気付かなかったためでした。

【対応】
ただちに各事業所から、納税義務者用の決定通知書、特別徴収義務者の決定通知書、納付書のすべてを返送してもらい、改めて、正しい事業所に発送しました。また、対象となった3名に説明をするとともにお詫びをしました。

【再発防止】
確認作業について手順を見直し、入力後に複数人での確認を徹底するなど、チェック体制を強化していきます。
 




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