【公募型プロポーザル】令和8~9年度 安芸市子ども・若者計画(こども計画)策定業務委託
福祉事務所 : 2026/06/02
概要
1業務の概要
(1)業務名
安芸市子ども・若者計画(こども計画)策定業務
(2)業務の目的
本業務は、国のこども大綱(令和5年12月22日閣議決定)及び、高知県が策定する「高知県こども計画」を勘案し、こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に定められた市町村こども計画を策定することを目的とする。
本市においては新たに、令和8年度に「子ども・若者計画」策定のための若者世代へのニーズ調 査を実施し、令和9年度に子ども・若者計画の部分を追加立案、現行の第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年度~令和11年度)の中間年の令和9年度に、令和10年度から令和11年度までを1期とした、市が取り組むべき課題やこども施策の方向性等を定める「安芸市こども計画」への移行、策定を行うことを目的とする。
(3)業務の内容
子ども・若者計画(こども計画)計画の作成
※詳細は安芸市子ども・若者計画(こども計画)策定業務仕様書のとおり
(4)業務委託期間
契約締結日の翌日から令和10年3月31日(金)(約2年間)
2. 参加要件
参加者の資格要件は次のとおりとする。
(1) 市の入札参加資格者名簿(指名業者登録名簿)に登録されている者であること。
(2) 参加申し込み時点で四国内に本社、支社のいずれかを有していること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(4) 安芸市建設工事等請負業者指名停止措置要綱に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。
(5) 安芸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号)に基づく入札参加資格指名停止措置を受けていないこと又は同規則第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しないこと。
(6) 直近年度の国税(法人税及び消費税)、本社の属する都道府県税(事業税及び都道府県税)および市町村税を滞納していない者であること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(8) 過去5年間(令和3年度~令和7年度)に保健福祉分野に関連する計画策定業務を請け負った実績があること。
(9) 本業務では、計画策定に係る施策展開をふまえた実効性の高い計画策定を行うことを想定しており、専門的な知見を持った受託者による支援のもと、業務を遂行することを前提としている。よって、本業務を担当する従事者として、こども施策全般について提言できる高い専門性を持つ者を1名以上配置すること。
3. スケジュール
(1)募集開始 令和8年6月2日(火)
(2)参加申込書受付期間 令和8年6月2日(火)から
令和8年6月16日(火)17時まで
(3)質疑受付期間 令和8年6月2日(火)から
令和8年6月11日(木)17時まで
(4)質疑回答期日 令和8年6月15日(月)17時まで
(5)参加資格結果通知 令和8年6月18日(木)
(6)企画提案書提出締切 令和8年7月3日(金)17時まで
(7)審査委員会(プレゼンテーション)令和8年7月8日(水)(予定)
(8)審査結果通知 令和8年7月15日(水)(予定)
(9)契約締結 令和8年7月中旬~下旬(予定)
4. 提出先・問合わせ先
プロポーザルに参加を希望する事業者は、参加申込書(別紙1)に関係書類を添えて申し込むこと。
(1) 提出方法持参又は郵送(書留郵便又は配達証明に限る。)
(2) 提出期限令和8年6月16日(火)17時まで
(3) 提出先
〒784-8501 安芸市土居82番地1
安芸市福祉事務所こども家庭センター(担当:中山・田村)
TEL:0887-35-2920
FAX:0887-35-1028
E-mail:kodomo@city.aki.lg.jp
(4) 提出書類
ア参加申込書(別紙1)
イ保健福祉分野に関連する計画策定業務の履行実績(別紙2)
ウ直近年度の国税(法人税及び消費税)、本社の属する都道府県税(事業税及び都道府県税)および市町村税の滞納がないことを証明する書類
(5)資格要件の確認は、申込者から提出のあった参加申込書と関係書類で行う。資格要件の確認結果は、令和8年6月18日(木)までにメールまたは書面にて通知する。












