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一部の公共建築物における法定点検が未実施であったことに関する報告とお詫び
財産管理課 : 2026/06/25
概要
一部の公共施設で建築基準法第12条第1項および第3項により義務付けされた安全点検(定期報告制度)を実施していなかったことが判明しました。
市民が利用する施設で法令に沿った点検・報告がなされておらず、不安や心配をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。
経過
他自治体の公共施設において、建築基準法第12条に基づく法定点検が、未実施であった事例を受け、本市においても法定点検の実施状況について調査を行いました。
調査した結果、建築基準法第12条第1項および第3項により義務付けされた点検・報告の対象となる公共施設10施設のうち、2施設において実施していなかったことを確認しました。
実施していないことが分かった施設
○安芸市健康ふれあいセンター「元気館」
・・・令和5年度における特定建築物点検および防火設備点検
○安芸市民会館
・・・防火設備点検
対応
未実施であった2施設は、6月17日から6月19日にかけて建築士の資格を持つ職員が点検を実施しました。
ひび割れ等を複数箇所確認した「元気館」については、建物外壁に近づけないようバリケードを設置したうえで、今後、修繕が必要な個所は施設の改修計画の中で対応していく予定です。
なお、2施設とも防火設備は問題なく作動することを確認しています。
再発防止
今後、再発防止に向け、各課が管理する建築物の点検実施状況の把握を行うなど一元的に管理する体制を構築し、法令に基づき安全点検を実施していくことを徹底します。












