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高額療養費(国民健康保険)

市民保険課 : 2026/07/31

高額療養費制度

 国民健康保険では、世帯単位で月額の自己負担限度額が決められており、医療機関等での自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。
 
※入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代等は対象になりません。


自己負担限度額(70歳未満)


【令和8年7月まで】

所得区分(※1)

自己負担限度額(月額)

多数該当(※2)

901万円超の世帯

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超~901万円

以下の世帯

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超~600万円

以下の世帯

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下の世帯

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 

【令和8年8月以降】

所得区分(※1)

自己負担限度額(月額)

多数該当(※2) 年間上限(※3)

901万円超の世帯

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円 1,680,000円

600万円超~901万円

以下の世帯

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円 1,110,000円

210万円超~600万円

以下の世帯

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円 530,000円

210万円以下の世帯

57,600円

44,400円 530,000円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円 290,000円

※1 世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の所得を合算した金額。
※2 同じ世帯で直近12カ月に3回自己負担限度額に達する月があった場合の
   4回目以降の金額。

※3  年間(令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間)における月ごとの自己負担額の

   合計が、該当する所得区分の年間上限額を超えた場合等に、その超過金額を支給。

  • 所得の申告をしていない方が世帯にいる場合は、上位所得者世帯(区分ア)とみなします。
  • 上記の所得判定は毎年行いますので、所得が変わると所得区分も変更になることがあります。また、判定する年度は8月に切り替わります。

自己負担限度額(70歳以上)


【令和8年7月まで】

所得区分 自己負担限度額(月額) 多数該当※1
外来(個人) 外来+入院(世帯)

現役並み3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み2

(課税所得380万円以上

 690万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み1

(課税所得145万円以上

 380万円未満)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

18,000円

57,600円

44,400円

区分2※2

8,000円 24,600円

区分1※3

8,000円 15,000円

 

【令和8年8月以降】

所得区分 自己負担限度額(月額) 多数該当(※1) 年間上限(※4)
外来(個人) 外来+入院(世帯)

現役並み3

(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円 1,680,000円

現役並み2

(課税所得380万円以上

 690万円未満)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円 1,110,000円

現役並み1

(課税所得145万円以上

 380万円未満)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円 530,000円

一般

22,000円

(216,000)※5

61,500円

44,400円 530,000円

区分2※2

11,000円

(96,000円)※5

25,700円 24,600円 290,000円

区分1※3

8,000円

15,700円 180,000円

※1 同じ世帯で直近12カ月に3回自己負担限度額に達する診療月があった場合の
   4回目以降の金額。
※2 世帯主及び世帯に属するすべての国保被保険者が住民税非課税で、区分1に該当しない人
※3 世帯主及び世帯に属するすべての国保被保険者が住民税非課税であり、各所得が必要経費

   (年金の所得は控除額を806,700円)を差し引いたときに0円となる世帯の人(令和8年8月

    からは826,500円以下として計算)

※4  年間(令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間)における月ごとの自己負担額の合計

    が、該当する所得区分の年間上限額を超えた場合等に、その超過金額を支給。

※5   基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般または区分1・2に該当する場合は、計算期間

    (前年8月1日~7月31日)までの期間のうち、一般または区分1・2であった月の1年間の

    外来療養の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給。

 

  • 上記の所得判定は毎年行いますので、所得が変わると所得区分も変更になることがあります。

  また、判定する年度は8月に切り替わります。


限度額の適用を受けるには

【マイナ保険証を持っている場合】
 医療機関にマイナ保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、自己負担窓口負担が限度額までとなります。

 

【マイナ保険証を持っていない場合】
 限度額の所得区分を確認できるもの(所得区分が併記された資格確認書や限度額適用認定証)を医療機関等の窓口で提示すると、窓口負担が自己負担限度額までとなります。


※どちらの場合でも、オンライン資格確認(医療機関等が、提示された資格確認書やマイナンバーカードを使って、加入している健康保険の資格情報などをオンラインで確認できる仕組み)により、負担割合や自己負担限度額を確認することができます。

 

 


資格確認書への限度額区分の併記について

令和8年8月から資格確認書に限度額区分等が併記できるようになります。

併記することで、資格確認書のみの提示で限度額が適用されます。

また、一度申請すると次年度以降は申請が不要になります。

資格確認書への限度額区分等の併記について(PDF:111KB)


申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 資格確認書

※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類をお持ちください。

※郵送で手続きする場合は、本人確認書類の写しを添付してください。

 

資格確認書交付申請書(任意記載事項併記申請書兼用)(PDF:42KB)

【記入例】(PDF:55KB)

※これまで通り認定証単体での発行を希望することも可能です。

 ただし、その場合は毎年更新申請が必要となります。
 

認定証申請書(PDF:48KB)

認定証申請書記入例(PDF:58KB)


高額療養費の計算方法

【70歳未満】

  • 個人ごと、医療機関ごとに計算します(入院・外来・歯科それぞれで計算)。
  • 1カ月ごとに計算します。
  • 同一の世帯で、同月内に医療機関の別、入院・外来ごとの医療費の自己負担額が21,000円以上の場合が複数回あれば、それらを合算して、世帯の自己負担限度額とします。

【70歳以上】

  • 70歳以上の被保険者について、全て外来自己負担を個人ごとに合算し、外来分の自己負担限度額を適用。
  • 入院を含む自己負担限度額は、世帯内の70歳以上74歳以下の被保険者分を合算して計算。
  • 70歳以上の被保険者の自己負担と、同じ世帯の70歳未満の被保険者で21,000円(合算基準対象額)以上の自己負担を合算し、国保世帯全体の自己負担限度額を適用。

※詳細は、国保のしおりをご覧ください。

 


高額療養費の支給申請

 上記のとおり計算した結果、医療機関等の窓口での支払額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超過分が支給されます。

 該当している世帯には診療月の3~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」を送付しますので、申請をしてください。

 

高額療養費支給申請手続きの簡素化

 高額療養費の支給申請手続きは、対象となる医療費等の領収書の写しを添付し、該当した月ごとに申請が必要でしたが、安芸市では、令和4年7月(令和4年4月診療分)から、高額療養費の申請手続きを簡素化しています。

 簡素化により領収書の写しが添付不要となり、申請書を1度提出いただくと、その後は高額療養費の支給基準に該当すれば自動的に指定の口座に振り込まれます。

 

【対象世帯】

  • 国保税の滞納がない世帯
  • 医療機関等へ自己負担分を支払っている世帯

※簡素化申請後に上記に該当しなくなった場合は、簡素化を停止します。

※上記に該当しない世帯や簡素化を希望しない世帯は、従来どおり領収書(写し)を

 添付して申請してください。

高額療養費支給申請手続簡素化のご案内(PDF:99KB)


お問い合わせ

国保年金係 TEL 0887-35-1002




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