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狂犬病予防注射の制度が変わります
健康介護課 : 2026/07/24
狂犬病予防法施行規則が改正されます
・毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
・毎年3月2日から同月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、当該年度の注射済票が交付されます。(令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。令和8年度の注射済票をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種していただくことで、令和9年度の予防注射済票が交付されます。)
施行日
令和9年3月2日(火曜日)
毎年3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射を接種している方へ
令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に接種する場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になります。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に接種してください。
| 狂犬病予防注射の接種日 | 交付される狂犬病予防注射済票の年度 |
| 令和8年3月2日から令和9年3月31日 | 令和8年度 |
| 令和9年4月1日から令和10年3月31日 | 令和9年度 |












