国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせについて
市民保険課 : 2026/08/01
国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせを送付します
国民健康保険加入者に、資格確認書または資格情報のお知らせを令和8年7月下旬に、送付しています。
有効期限は令和9年7月31日です。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付しています。


資格確認書に限度額区分等が併記できるようになります
これまで、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等の窓口で限度額の適用を受けるには、
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)の申請をし、
交付を受けること必要でしたが、令和8年8月からは、お持ちの資格確認書に限度額区分等を
併記することができるようになります。
○併記できる事項
・限度額区分及び発行期日
・長期入院該当日(長期入院該当適用申請をした場合)
・特定疾病の区分及び発行期日 (特定疾病の認定を受けている場合)
※併記する事項は申請時に選ぶことができます。
限度額区分のみを併記し、特定疾病の区分は併記しないことも可能です。
○資格確認書へ併記することのメリット
・「資格確認書」のみで限度額の適用が可能に!
これまでは、医療機関等で資格確認書と認定証を両方提示する必要がありましたが、
併記すると、資格確認書のみの提示で限度額が適用されます。
・一度申請すると次年度以降の申請は不要になります(自動更新)!
認定証の交付を受ける場合は、毎年申請が必要でしたが、併記を希望された方は、
一度申請いただくことで、次年度以降は申請なしで年次更新時に送付される資格
確認書に限度額区分等が併記されます。
※長期入院(過去12ヶ月で入院が90日を超える場合)に係る認定については、
併記の有無にかかわらず、毎年申請が必要となりますのでご注意ください。
※これまで通り認定証単体での発行を希望することも可能です。ただし、
その場合は毎年更新申請が必要となります。
資格確認書交付申請書(任意記載事項併記申請書兼用)(PDF:42KB)
資格確認書への住所の記載について
令和8年8月から、資格確認書の住所は裏面の住所欄にご記入いただくようになります。

マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを交付しています。マイナ保険証で受診する際にカードが読み取れない場合などは、資格情報のお知らせを併せて提示することで受診することができます。


マイナ保険証をお持ちでも、申請により資格確認書を交付します
マイナ保険証をお持ちの方でも、以下に該当する場合は、申請により資格確認書を交付します。申請は市民保険課国保年金係で受け付けています。
・マイナ保険証で受診が困難な方(日常的に介助が必要な人など)
・マイナンバーカードを紛失または更新中の人
・マイナンバーカードを返納した人
資格確認書交付申請書(任意記載事項併記申請書兼用)(PDF:42KB)
マイナ保険証をご活用ください
マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下の3つのステップが必要です。
STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
また、マイナ保険証を利用することで、以下のメリットがあります。
(1)データに基づく、より良い医療が受けられる
(2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
(3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
(4)医療現場で働く人の負担を軽減できる
マイナ保険証の利用登録解除について
すでにマイナ保険証の登録をしているが、諸事情により保険証の登録解除を希望する場合は、国保年金係で登録解除手続きが可能です。登録解除後は、資格確認書が交付されます。
※利用登録の解除の申請後、解除されるまで1~2か月かかります。解除手続きが完了すると、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されます。
なお、市役所から解除が完了した旨の通知は送付されませんので、ご了承ください。
※利用登録解除申請後、解除が完了する前に国民健康保険を脱退した場合は、通常より利用登録の解除に時間がかかったり、解除ができなかったりすることがあります。
そのため、ご自身で新しく加入した保険者に対し、以前加入していた保険者に解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の交付申請をしてください。












