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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

福祉事務所 : 2026/08/01

平成25年に国が実施した生活保護の生活扶助基準の改定について令和7年6月27日の最高裁判決により「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」とされました。

この判決を受け、国は当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。

これに伴い安芸市においても対象となる方へ保護費の追加給付を実施します。

 

給付の対象となる世帯

〇平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。

〇平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院、入所していた方、障害がある方などで加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。

 

追加給付の手続き

〇平成25年8月以降、現在まで安芸市で継続して生活保護を受給している世帯は原則として申出の必要はありません。

ただし平成25年8月から令和8年3月までの間に、安芸市以外の自治体で生活保護の受給歴がある場合は生活保護を受給していた自治体への申出が必要となります。

〇現在受給されている期間とは別に、生活保護を受給されたことがある場合は申出が必要となります。

なお、世帯主が死亡している場合は当時の世帯員(妻、夫、子どもなど)からの申出が必要となります。

 

 

追加給付に関するお問い合わせ先

詳細については厚生労働省ホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。

また、ご不明点などは最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。


お問い合わせ先



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