訪問型サービス・活動C事業委託事業者の募集について
健康介護課 : 2026/10/06
安芸市では、高齢者一人ひとりが可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、専門職員が利用者の居宅を訪問し、日常生活機能の向上のために短期集中的に日常生活行為及び日常生活動作のアセスメントを行い、その生活機能に関する課題を総合的に把握、評価し、必要な相談・指導等を実施することにより、利用者の生活機能の向上又は維持及び地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的とした「訪問型サービス・活動C」の実施にあたり、令和8年度の委託事業者を募集します。
募集概要
1.事業委託期間
令和8年11月1日から令和9年3月31日まで
2.事業内容
・利用者の居宅における日常生活行為及び日常生活動作のアセスメント
・生活機能に関する課題の把握及び評価
・体力、健康管理、重症化予防、ADL・IADLの向上、閉じこもり等に関する相談・指導
応募要件
応募を行う事業者は以下の要件を満たすことが必要です。
(1) 法人等であって、安芸市サービス・活動事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等
の基準等を定める規則に基づき、適切な事業運営を行うことができること。
(2) 事業の目的を理解し、専門職員によるアセスメント及び相談・指導等を踏まえた個別の支援
計画を作成できること。
(3) 訪問型サービス・活動Cの提供に当たる専門職員を1人以上配置できること。なお、専門職員
は、保健師、看護師、薬剤師、管理栄養士(栄養士を含む。)、歯科衛生士、理学療法士、作
業療法士又は言語聴覚士のいずれかの資格を有する者であること。
(4) 利用者の状態の変化や意向を把握し、介護予防支援事業者等と連携してサービス担当者会議
及び地域ケア会議等に対応できること。
(5) 介護予防についての意欲を有し、介護保険制度を理解していること。
(6) 訪問型サービス・活動Cの運営に必要な設備及び備品等を有し、利用者に関する記録その他
の個人情報を適切に管理できること。
(7) 令和8年11月1日より事業を行うことができること。
(8) 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと。
(9) 本市の指名停止措置を受けていないこと。
募集手続き
1.募集期間
令和8年10月6日(火)から10月21日(水)まで
2.提出場所
安芸市役所 健康介護課 介護保険係(1F4番)
仕様書・様式等
暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書(Word:58KB)












